高知県立大学(高知市)に有期契約職員として勤務していた男性が、無期労働契約に転換する直前に雇止めを受けた不当雇止め事件について、高知地裁は2020(令和2)年3月17日、大学の行った雇止めを労働契約法に反する違法な雇止めとして、男性の労働契約上の権利を認めました。しかし、大学は、反省することなく控訴を提起し、違法雇止めを正当化しようという態度を取っています。 2013(平成25)年、男性は、大学側より約1年半もの長期にわたって就業の勧誘を受けたため、都心より移住して就業を開始。その際、大学は男性に対し、少なくとも国の補助金で運営される2019(平成31)年3月31日まで(6年間)のプロジェクトが終了するまでは、契約を更新する旨を約束していました。にもかかわらず、契約期間が5年を超える直前、大学は「うちは労働契約法を採用しない。辞めてもらう必要がある」と発言し、男性を無期転換前に雇止めました