2010年01月16日 被告人の利益に関するhidew氏の珍説―中編 (2) カテゴリ:その他雑考 もう一つ、総論的な話を織り交ぜておくとしましょう。 それは、刑事裁判において弁護をする義務があるのは誰か?という問いです。 「弁護人」と答える人は、100点満点中50点というところでしょうか。 別に弁護人で間違いではありません。完全な間違いなら1点もあげないでしょう。それに、その答えを出す人はむしろ一般常識人です。恥じることはありません。 刑事裁判において、弁護をする義務があるのは、「検察官・裁判官・弁護人」です。 検察官が弁護をするとはどういうことだ、と思われるかもしれませんが、少し考えてほしいのです。 裁判官は、出された証拠について、被告人に対しても有利な事情があると判断すれば、弁護人や被告人が主張しているか否かを問わず発見し、立証を促し、場合によっては判決を出す義務があります。被告人に
![被告人の利益に関するhidew氏の珍説―中編 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/af0292b21d3d5e0ca4dcc6523352c371b59b5279/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fplaza.jp.rakuten-static.com%2Fimg%2Fcommon%2Fblog_logo_ogp.png)