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ブックマーク / plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari (2)

  • 被告人の利益に関するhidew氏の珍説―中編 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2010年01月16日 被告人の利益に関するhidew氏の珍説―中編 (2) カテゴリ:その他雑考 もう一つ、総論的な話を織り交ぜておくとしましょう。 それは、刑事裁判において弁護をする義務があるのは誰か?という問いです。 「弁護人」と答える人は、100点満点中50点というところでしょうか。 別に弁護人で間違いではありません。完全な間違いなら1点もあげないでしょう。それに、その答えを出す人はむしろ一般常識人です。恥じることはありません。 刑事裁判において、弁護をする義務があるのは、「検察官・裁判官・弁護人」です。 検察官が弁護をするとはどういうことだ、と思われるかもしれませんが、少し考えてほしいのです。 裁判官は、出された証拠について、被告人に対しても有利な事情があると判断すれば、弁護人や被告人が主張しているか否かを問わず発見し、立証を促し、場合によっては判決を出す義務があります。被告人に

    被告人の利益に関するhidew氏の珍説―中編 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ
  • 被告人の利益に関するhidew氏の珍説―前編 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2010年01月15日 被告人の利益に関するhidew氏の珍説―前編 カテゴリ:カテゴリ未分類 まあ、色々反論文を用意していましたが、「こ れ は ひ ど い」としか言いようのないほどにぶっとんだ言い分が返ってきました。同時に、hidew氏がどうして法的主張に耳を貸さず、俺様主張に固執するのか、その根源が一つ見えました。 いい話のネタ(笑い話という意味ではない)でもあるので折角ですから先に関連する話題を記事にしてみましょう。 先に総論的な話をして、次にhidew氏の珍説について指摘します。 長くなったので、今日の所は総論だけ。 なお、先に参照資料と文中の略称を掲げておきます。 前者の著者、佐藤博史氏は刑事弁護の大家として知られる弁護士で、足利事件の弁護人としても有名な方です。 後者は、司法試験に合格し、実務家を目指して修習する司法修習生が刑事弁護のテキストとして使うです。実務家になって

    被告人の利益に関するhidew氏の珍説―前編 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ
    T-3don
    T-3don 2010/01/17
    正解のない難しい問題。と、トンデモさん。無限ループな議論に目眩が。
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