最近、パロディ商標が話題になっている。というのも、つい先月、PUMAのパロディ商標について、知財高裁で2回目の判決が下されたからだ。特許庁の取消決定が知財高裁で2回も取消されるという、珍しい事案である。 本件商標※1は、審査段階では、引用商標A及びBに類似する(4条1項11号)として拒絶査定を受けたものの、拒絶査定不服審判を経て登録に至った※2。しかし、PUMA社からの異議申立てにより、本件商標は引用商標Cと類似する(4条1項11号)として、取消されてしまった(第1次異議決定※3)。本件商標の権利者は、かかる特許庁による本件商標の取消決定に対し、その取消を求めたところ、知財高裁第2部は、本件商標と引用商標Cは非類似 であるとして、特許庁の取消決定を取消す判決を下したのが、第1次知財高裁判決である※4。 かかる第1次知財高裁判決を受けて、特許庁は審理をやり直したものの、再度本件商標を取消す決