宮崎県での家畜伝染病、口蹄疫(こうていえき)の問題で、農林水産省と同県が、殺処分や移動制限など感染対策の規定を適用しないケースが相次いでいる。特にエース級種牛6頭をめぐってこうした「特例」が続いており、規定を守って殺処分などを受け入れている農家の間では、不公平さを訴える声が出ている。 「ブランドを維持しなければならない」。宮崎県幹部は13日、特に優秀な「エース級」種牛6頭を避難させることを発表した会見で、こう言った。数日前から農水省と協議した結果だった。 家畜伝染病予防法は、感染の疑いが出た農場で同居する全家畜の速やかな殺処分を定めている。また農水省は同法に基づいて2004年につくった指針で、発生農家から半径10キロ(移動制限区域)で家畜の移動を、半径10〜20キロ(搬出制限区域)では運び出しを禁じている。 移動した種牛6頭がいた県家畜改良事業団(高鍋町)は発生農家に近く、移動禁止の