介護保険制度で4月から導入された要介護認定の新基準について、厚生労働省は10日、要介護度が軽くなることによるサービス水準の低下を防ぐ激変緩和措置を導入する方針を固めた。 新基準による認定で要介護度が軽くなった場合、利用者の申請があれば、市町村が認めた期間(3か月~2年間)、従来の要介護度に基づいて介護サービスを受けられるようにする。月内に市町村に通知する予定。 要介護認定を巡っては、「新基準では、要介護度が軽くなる恐れがある」との介護関係団体などからの指摘を受け、同省が先月、基準の一部を修正したばかり。さらに手直しを行う異例の事態となっている。 激変緩和措置の具体的な内容は、見直しの影響を検証するために13日に初会合を開く検討会での議論や、介護保険を運営する市町村の意見を聞いて決定する。検証結果がまとまるまで、激変緩和措置は続けられる見通しだ。