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ブックマーク / premium.nikkeibp.co.jp (2)

  • http://premium.nikkeibp.co.jp/security/index.shtml

  • セキュリティ総合ソリューションサイト

    A社の従業員であるBさんは、部下であるCさんが会社で使用しているパソコンを無断で操作して、Cさんの私用メールの内容を読んでいた。 Bさんの行為は、原則としてCさんのプライバシーを侵害する違法な行為となります。ただし、A社にとってCさんのメールを調査する必要があると認められる場合には、例外的にBさんの行為が許されることがあります。 また、Cさんの私用メールについては、A社による懲戒処分の対象となる可能性がありますので注意が必要です。 近年、インターネットの普及に伴い、企業が従業員にメールアドレスを付与し、メールを業務に活用する場面が増加しています。それとともに、従業員が就業時間中に私用メールの作成、送受信を行うという問題が生じています。 この点、たとえ会社のパソコンを使用しているとしても、上司が部下のパソコンを無断で操作するなどしてメールを読む行為は、原則として、部下のプライバシー権

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