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任意整理で強制執行による差し押さえは止められる?【借金滞納】
借金を滞納すると最初は郵便や電話などによる借金返済の督促が行われますが、それでも返済されないよう... 借金を滞納すると最初は郵便や電話などによる借金返済の督促が行われますが、それでも返済されないような状況だと、最終的には裁判になってしまってその結果として強制執行によって資産や給料が差し押さえられることになります。 とは言っても強制執行による差し押さえになるまでには数か月くらいはかかると思うので、借金を滞納したからといっていきなり資産や給料が差し押さえられるというわけではないです。 しかし、あまり悠長に構えていると対策を講じようと思っても間に合わずに差し押さえられてしまう可能性があるので注意が必要です。また差し押さえについては債権者によってどの程度の期間が必要なのかは違ってくるので、債権者によっては思ったよりも早くに差し押さえ手続きをしてくる可能性があります。 ただ強制執行による差し押さえは裁判を通じて、その結果行われることになるので前触れもなく行われることはないです。しかし例外的に税金滞納
2020/02/19 リンク