種苗法(しゅびょうほう、平成10年法律第83号)は、植物の新品種の創作に対する権利保護(品種登録制度)と流通種苗の表示等の規制(指定種苗制度)を定めた日本の法律[1]。1998年5月29日に公布された。植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。 概説[編集] 現在の種苗法は、1991年に改正された植物の新品種の保護に関する国際条約(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants、略称:UPOV条約(UPOVは本条約を管理する植物新品種保護国際同盟の仏文略称))を踏まえて、旧種苗法 (農産種苗法 昭和22年法律第115号)を全部改正したものである。 育成者権における権利の形態は、特許権