大東建託(株)全額出資の信託会社である大東みらい信託(株)は、この度、大東建託で賃貸アパートを建設した土地オーナーから、遺言代用機能を活用する『不動産管理信託』を受託した。 不動産管理信託とは、アパート・マンションなどの不動産を信託財産とする信託で、信託された不動産をオーナーの子供などの次世代に確実に引き継ぐなど(遺言代用目的)、資産承継を主たる目的とする。 これまで同社では、顧客に相続が発生した際に、亡くなった方の準確定申告手続きの手伝いや、老後に必要なキャッシュフローなどを試算するライフプラン診断・家計収支予測等のサービスは提供していたが、「資産承継」そのものについての情報提供やサポートに力を入れてはいなかった。 今回、オーナーが所有するアパートを孫へ確実かつ円満に承継したいとの相談を受けたことをきっかけに、同社がアパートを信託財産として受託。オーナーが存命の間はオーナーを受益者とし、