「テコンVはマジンガーZのパクりではない 韓国地裁判断」というニュースがありました。見出しだけ見ると勘違いしそうですが、この裁判は、日本のマジンガーZの著作権者が韓国企業を訴えたという話ではなく、韓国のテコンVなるキャラクターの作品を作っている企業が無許可でその玩具を製造・販売している別の韓国企業を訴えたという裁判です。 テコンVの玩具の販売業者が「テコンVはマジンガーZやグレートマジンガーの模倣だから著作権保護の対象にならない」と抗弁したのに対して、裁判所がそれを一蹴する判決をしたということになります。 他人の著作物を翻案して作られた二次的著作物の利用(複製・販売等々)に対しては、原著作物の著作権者だけではなく、その二次的著作物の著作権者も権利行使できます。これには、その二次的著作物が原著作物の権利者の許可を得たものであるかどうかは関係ありません(タイトル画像参照)。 日本でも(おそらく