萌えないゴミ∞集積所つれづれなるままに、 心にうつりゆくよしなし事を、 そこはかとなく書きつく……り中||o・ω・o) 気ままにボチボチ投稿してますφ(゚ω゚o)ノ゜ さらに続きです。 前記事は企業の法定障害者雇用数の計算に関する話でした。 三障害で雇用数のカウント方法やダブルカウント基準に差があるのが現状ですので、なるべく統一したわかりやすい基準が出来ればいいなと。 さらに言えば、発達障害や高次脳機能障害で精神障害者保健福祉手帳の所持を希望しない方や、難病など手帳制度の枠外になってしまう「その他障害者」は、障害者雇用促進法の枠組みに入れませんので、そのあたりはどうなのかと。 こういうのは当事者が声を発しても、なかなかすぐには改善されないんですよね……。 それはさておき。 ラストは、障害者雇用の場面でしばしば話題となる、最低賃金の減額特例の話をしようと思います。 ◆最低賃金の減額特例とは
![『精神障害者雇用義務化と障害者法定雇用率(3)』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dffd4b551d48155e215a31bf14f1f7aa80d6c981/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstat.profile.ameba.jp%2Fprofile_images%2F20180309%2F05%2F7d%2FC1%2Fg%2Fo01400140p_1520540109062_v8ibi.gif)