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『精神障害者雇用義務化と障害者法定雇用率(2)』
萌えないゴミ∞集積所つれづれなるままに、 心にうつりゆくよしなし事を、 そこはかとなく書きつく……り中... 萌えないゴミ∞集積所つれづれなるままに、 心にうつりゆくよしなし事を、 そこはかとなく書きつく……り中||o・ω・o) 気ままにボチボチ投稿してますφ(゚ω゚o)ノ゜ 前記事からの続きです。 (1)の内容を簡単にまとめると以下のようになります。 2018年4月からの精神障害者雇用義務化とは ⇒これまで障害者雇用促進法上は障害者に含まれていなかった精神障害者が障害者として扱われるようになり、障害者法定雇用率の算定式に加わることになる。 これによって法定雇用率自体が上がるが、上がった分の雇用は精神障害者でなくてもよい。 (2)では、実際に企業がどのようにして法定雇用障害者数を計算しているかを書こうと思います。 ◆雇用数計算の基準 雇用保険の適用要件を満たす人(所定労働時間が週20時間以上)が対象となります。 さらに 所定労働時間が週20時間から30時間の短時間労働者(0.5人分として扱います)
2016/04/02 リンク