NISSAN MOTORSPORTS Blog | 「NISSAN GT-R」 2017年モデルを先行披露しました! fb.me/4zR7qffrm
萌えないゴミ∞集積所つれづれなるままに、 心にうつりゆくよしなし事を、 そこはかとなく書きつく……り中||o・ω・o) 気ままにボチボチ投稿してますφ(゚ω゚o)ノ゜ さらに続きです。 前記事は企業の法定障害者雇用数の計算に関する話でした。 三障害で雇用数のカウント方法やダブルカウント基準に差があるのが現状ですので、なるべく統一したわかりやすい基準が出来ればいいなと。 さらに言えば、発達障害や高次脳機能障害で精神障害者保健福祉手帳の所持を希望しない方や、難病など手帳制度の枠外になってしまう「その他障害者」は、障害者雇用促進法の枠組みに入れませんので、そのあたりはどうなのかと。 こういうのは当事者が声を発しても、なかなかすぐには改善されないんですよね……。 それはさておき。 ラストは、障害者雇用の場面でしばしば話題となる、最低賃金の減額特例の話をしようと思います。 ◆最低賃金の減額特例とは
萌えないゴミ∞集積所つれづれなるままに、 心にうつりゆくよしなし事を、 そこはかとなく書きつく……り中||o・ω・o) 気ままにボチボチ投稿してますφ(゚ω゚o)ノ゜ 前記事からの続きです。 (1)の内容を簡単にまとめると以下のようになります。 2018年4月からの精神障害者雇用義務化とは ⇒これまで障害者雇用促進法上は障害者に含まれていなかった精神障害者が障害者として扱われるようになり、障害者法定雇用率の算定式に加わることになる。 これによって法定雇用率自体が上がるが、上がった分の雇用は精神障害者でなくてもよい。 (2)では、実際に企業がどのようにして法定雇用障害者数を計算しているかを書こうと思います。 ◆雇用数計算の基準 雇用保険の適用要件を満たす人(所定労働時間が週20時間以上)が対象となります。 さらに 所定労働時間が週20時間から30時間の短時間労働者(0.5人分として扱います)
萌えないゴミ∞集積所つれづれなるままに、 心にうつりゆくよしなし事を、 そこはかとなく書きつく……り中||o・ω・o) 気ままにボチボチ投稿してますφ(゚ω゚o)ノ゜ 「2018年から、各企業で最低一人は精神障害者を雇わないといけないんだよね?」 この間上司と2018年度からの精神障害者雇用義務化について話していたら、彼は上記のように誤解していました。 健常者がこのように誤解してくれるのは精神障害者にとってはひょっとしたらありがたいことかもしれません。(上司にはきちんと説明しましたよ(笑)) しかし精神障害者の当事者側にも同様の解釈をしている人が多いような気がしますので、一度これらについて整理しておこうかと思います。 ※私は発達障害と二次障害としての鬱病で精神障害者保健福祉手帳を取得しています。 もちろん発達障害だけでも精神障害者保健福祉手帳を取得出来ます。 【2018年に何が変わるのか】
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