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法と知財に関するanimistのブックマーク (16)

  • AIと著作権

  • スクショ違法化に二度目の奇跡は起こらない、たぶん。 - GOZKI MEZKI

    今年の3月、自民党総務会での了承を残すまでに煮詰まった違法ダウンロードの一般化を含む著作権法改正案は、直前になって沸き上がった国民世論の猛烈な反対と、日漫画家協会や日建築学会などクリエイター団体や法律の専門家などからさえも出た反対意見によって、急転直下、自民党総務会が了承を見送られたことで辛くも立法化を避けられた。 奇跡だと思った。 正直、ダメだろうなって思ってた。前年から著作権界隈では違法ダウンロードの一般化の動きに対して警鐘を鳴らしていたが、実際のところ事の重大さに比べて驚くほど市井のリアクションは薄かった。過去の経緯からして、一度ルートに乗ってしまうとどれほど多くの反対意見がパブコメで寄せられようとも微修正で通ってしまうのに、これほどまでに危機意識が共有されていない状況だと、もはやどうしようもないな……と。だから、それがわずか1ヶ月前という直前に爆発的に盛り上がりネット世論を動か

    スクショ違法化に二度目の奇跡は起こらない、たぶん。 - GOZKI MEZKI
  • 商標法改正の背景とヤフーの商標出願の方針について - Yahoo! JAPANの最新マーケティング情報

    お知らせ 最近、一部の企業や個人から、他人の商標の先取りとなるような商標出願が大量に行われていることが一部メディアでも取り上げられ、社会的な問題となっています。 これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続き上の瑕疵(かし)のある出願となっているため、このような出願について、特許庁は、2018年6月9日施行の商標法改正によって対策を講じ、特許庁HP上で、「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」(平成28年5月17日付)として注意喚起(※)を行っています。 これまでヤフーでも、弊社サービスに使用する商標につき、先取りとなるような商標出願が行われている事例が多々あり、上記の法改正によって、問題が改善されることを期待していますが、残念ながら、上記のような商標出願は依然として行われている状況です。 こうした状況を踏まえて、弊社サービスに使用する商標につき、先取り防止の観点から

    animist
    animist 2019/07/08
    コレなかなかにめんどくさそうだな。Yahooが Evilにならない保証はどこにあるんだい??
  • 静止画ダウンロードの違法化を推進する理由、講談社の見解

    「リーチサイト規制の法制化や、著作権を侵害する静止画(書籍)のダウンロードの違法化の検討を進め、…」(2018年10月30日、検討会議の座長検討状況報告より) 2018年6月から10月まで海賊版サイト対策を議論した有識者会議「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」において、サイトへのアクセスを遮断するブロッキング法制化の是非は意見がまとまらなかった。その一方、著作権を侵害するコンテンツへのリンクを載せた「リーチサイト」への法規制と、著作権を侵害する静止画や電子コミックのダウンロード違法化を検討する方針については、目立った異論は出なかった。 これを受け、文化庁は2019年通常国会への著作権法改正案の提出を目指し、法案作成の検討に入った。 リーチサイト規制と静止画ダウンロード違法化は、ここ数年コンテンツ業界が政府に検討を要請していた。特に静止画ダウンロード違法化は、コミックを販売する出

    静止画ダウンロードの違法化を推進する理由、講談社の見解
  • KADOKAWAは「漫画海賊版サイト」に対して、なにをしてきたのか?

    同社の経営企画局知財法務部海賊版・模倣品対策課課長の高橋剛彦さんが答える。 ーー政府の事実上のブロッキング要請、率直な感想は。 サイトブロッキングそのものについては推進している立場です。 現在、国内で唯一ブロッキング対象になっている児童ポルノ(以下、児ポ)を巡っては、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)などが警察を交えて対策している。 そして、児ポのブロッキング制度は、ICSAがインターネット・プロバイダー(ISP)や総務省などと話し合って導入した背景がある。それ以降、我々はブロッキングには推進姿勢だった。ISPから意見を受けて、どのような法的根拠があるのかも話し合いをしてきた。 その話し合いの中で、ブロッキングは「通信の秘密」は害するけれども、児童の人権侵害を防ぐための緊急避難として導入が受け入れられていった。 一方、漫画などの一般的な著作物については、児ポのよ

    KADOKAWAは「漫画海賊版サイト」に対して、なにをしてきたのか?
  • こちらもご注意を! 画期的判例です。  9月1日(火)  5289 | from our Diary. MASH  「写真は楽しく!」

    今日は、超真面目なエントリーです。 日、オリンピックエンブレムの佐野研二郎氏問題、一件落着(?)になりましたが、実はフォトグラファーやストックフォトにとって、画期的判決が4月15日に東京地裁から出ていました。 佐野氏問題とも関連有りです。 広告系写真制作・ストックフォトエージェンシーの大手・アマナと契約フォトグラファー数人が、その写真を自社のWebサイトに無断使用した大阪の「弁護士事務所」を訴えた事件の件で、8月20日にプレスレリースを出しました。 以下、アマナのプレスレリースからの抜粋です。 件はこれまで、有料で販売する写真素材の無断使用※1 が発覚しても他のサイトから入手したと主張 して損害賠償に応じないことが多かった無断使用者に対して、無断使用の事実を証明すれば(他からの 引用でないことを証明しなくても)写真の著作権侵害等による損害賠償が認められ勝訴した重要な裁判 例となります。

    こちらもご注意を! 画期的判例です。  9月1日(火)  5289 | from our Diary. MASH  「写真は楽しく!」
  • http://irumashinjuku.net/?p=7995

    http://irumashinjuku.net/?p=7995
    animist
    animist 2015/08/26
    闇が深そう
  • creatorikusei.jp

  • ギャロップレーサー事件最高裁判決(パブリシティ権の判例10)

    離婚、相続、遺言については当事務所にお任せください。 ていねいに法律相談している大阪の弁護士の尾崎法律事務所です。 いわゆる、モノのパブリシティ権を否定した判例である。 事案としては、競走馬の馬主ら(X)が、当該競走馬の名称を無断で使用したゲームソ フト(ギャロップレーサー、ギャロップレーサーⅡ)を 製作、販売したゲームソフト会社 (Y)に対し、当該ゲームソフトの販売差し止め及び損害賠償を求めたものである。 1審(名古屋地裁)、2審(名古屋高裁)とも、顧客吸引力を根拠にパブリシティ権侵害を認めてXの損害賠償請求を認めた (差止請求は否定)。 これに対して最高裁はモノのパブリシティ権を否定を否定し、Xの請求をすべて棄却したのであるが、この判決により、この論点については 実務上決着したといえる。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 従来、この論点については、判例・学説共に否

    ギャロップレーサー事件最高裁判決(パブリシティ権の判例10)
  • 物のパブリシティ権 - Wikipedia

    物のパブリシティ権(もののパブリシティけん)とは、物に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利を言う。法的には未熟で不安定な概念であり、権利を否定する裁判例に収斂されている。物パブ(ものパブ)と略称することがある[1]。 経緯[編集] そもそもパブリシティ権とは、プライバシー権のうち、顧客吸引力に代表される経済的な側面を指した。これは人に固有の権利であったが、物(競走馬などの生物も含む)がそのようなパブリシティ価値を有する場合も多々あることから、次第に物に関してもパブリシティ権が成立してもおかしくないとする考え方が出てきた。これがすなわち、物のパブリシティ権の由来である。 学説[編集] 通説は、物のパブリシティ権の成立に否定的である。最高裁判所も人格権の一部であるため、一貫して否定する判例に立っている。他方、地方裁判所・高等裁判所においては、肯定す

  • COPYRIGHT LABORATORY 著作権FAQ

    アイディアのパクリは著作権侵害? テレビドラマを見ていたら、以前に見た漫画作品とそっくりなトリックが使われていました。よくよく考えてみると、登場人物のキャラクターも似ています。このドラマは漫画作品のアイディアをパクっているように思えるのですが、著作権侵害にはならないのですか? アイディアやコンセプトが類似しているだけでは、著作権侵害にはなりません。 著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)とされていて、思想や表現のような抽象的なアイディアやコンセプトを、創作的かつ具体的に「表現したもの」が保護の対象になります。したがって、具体的な表現とはいえないアイディアは著作権で保護されません。 たとえば、小説やドラマによくあるミステリーのトリックをとってみても、同じようなトリックを使って生み出される表現は無数にあります。アイディアを著作権の保護の対象にしてしまうと、1つの

  • ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識 記事一覧 | gihyo.jp

    最終回 「フェアユース」がもたらす未来は何処に? 企業法務戦士F-JEY 2009-02-20

    ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識 記事一覧 | gihyo.jp
    animist
    animist 2008/11/13
    このくらいの事は語れるようになりたいですね
  • 作者の遺族が守ろうとするもの

    つい先日の産経新聞に、著作権保護期間延長をめぐる最近の議論の特集記事が載っていました。3回連載の最終回は、宮澤賢治のご遺族のお一人のインタビューも掲載されていましたので、興味深く拝読し、私なりにいろいろと考える機会になりました。 著作権をめぐって昨年から議論されているポイントは、著作権保護期間を現在の50年から70年に延長すべきか否かということなのですが、大まかに言えば、著作者やその遺族は、期間延長に賛成している場合が多いのに対して、作品を享受する側は、延長することによる弊害が多いとして、反対しているという構図です。後者の立場から精力的に意見を述べつづけているのは、あの「青空文庫」ですね。右のようなロゴをご覧になった方も多いでしょうし、反対の署名活動も展開しています。 しかし、産経新聞の記事によれば、作者の遺族の中にも「保護期間延長に反対」という方はおられて、たとえば夏目漱石の孫で、マンガ

    作者の遺族が守ろうとするもの
  • Research Papers of Hideaki Shirata

    何をしているのか、よくわからないといわれたりする私の研究について、広く皆さまに知って頂くために、研究している内容をリアルタイムに提供することを目的としてここを開設しました。でも、最近は単なる近況報告みたいに... 講義要項、講義資料、履修登録等など、講義に関することについては、下の小さなバナーをクリックしてください。 はい。皐月です。調べてみたらトップページを更新するのは三年ぶりくらいみたいです。もう、twitter 等が主流になって、Webページの位置づけってずいぶん下がってしまったような感覚があります。 この間、性表現規制に関する研究をしていた時期があり、それは『性表現規制の文化史』という学術論文には至らないけど、随筆にしてはちゃんとした作品として成立しました。これは、うぐいすリボンの研究会等やコミケで頒布されたりしていたわけです。最近、ある出版社さんから出版の打診を受けたので、原稿は

    animist
    animist 2007/01/02
    白田先生Web
  • benli: 「三世一身法」は「墾田永年私財法」へのOne Step

    西暦723年に「三世一身法」が定められてから、同743年に「墾田永年私財法」が定められるまで、わずか20年しかありませんでした。 著作権の保護期間延長論の基発想は「三世一身法」のそれとよく似ているので、孫の代までの排他権の継承を認めると、次は、「限満之後、依例収穫。由是農夫怠倦、開地復荒」みたいなことをいって、結局は、保護期間を無期限とすることを狙うのだろうなあと思ってしまいます。

    animist
    animist 2007/01/02
    法というもの自体がそもそもその成立時点での政治力関係の表象だ。既得権をより手厚く保護する方向に向かうのもむべなるかな
  • デジモノに埋もれる日々: YouTubeと著作権 - ルール改変を迫るための社会的影響力

    日曜コラムです、こんばんは。 ハッピーマンデー(祝日)のため月曜コラムです。 今回は背景として、ネット上での YouTubeの著作権を巡る議論 が盛んなことがあるのですが、その引用部分も長いために、 スパッと別記事に切り出してしまいました。まずは以下をご覧頂いて、 YouTubeと著作権についていろいろ思いを巡らせて頂ければと思います。 →「YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ」 ■ニセモノの良心「Youtubeに不正映像上げてる奴らを排除しろ!」 http://soulwarden.exblog.jp/3379529 ■煩悩是道場「はてな離脱計画」 http://d.hatena.ne.jp/ululun/20060712/hatena060712 ■deblog「法律を変えるのは言論ではない」 http://d.hatena

    デジモノに埋もれる日々: YouTubeと著作権 - ルール改変を迫るための社会的影響力
    animist
    animist 2006/11/07
    法律とは「過去の力関係」の写像です。決して「倫理の公理」ではありません。
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