誰かが買主に詐欺を働き、そのため買主がその気になって買ったとすると、売主が買主は詐欺にあって購入の意思表示をしたのだと知っていた時は、買主は売買契約を取り消す事が出来ます。 (なお、解釈上、売主が第三者の詐欺によって契約しようとしているのだと当然気付くべきだったのに気付かなかった場合(過失がある場合)も、買主は取り消せるとする説もあります。〔我妻・下森定・幾代〕) 仲介業者が上手いこと言って買主をその気にさせた場合、仲介業者は「第三者」にあたります。 この場合、売主が仲介業者の詐欺に付き「善意」(無過失を要すると解するなら「善意かつ無過失」)であるならば、買主は売主に対する売買契約上の義務を履行しなければなりません。 一方で、買主は仲介業者に対して、別途「不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)」や「不誠実な仲介業務を行った事による委任契約債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)
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