いつまでたっても「DNA鑑定を義務付けろ」という人がいるので、これについてもまとめさせていただきます。 本日は、「国籍法改正案にDNA鑑定が書けない理由」についてです。 理由1.情報の自己決定権に関する問題 DNAとは、その個人が持っている遺伝子の情報と思ってくれていいです(ここは生物の講義じゃないので)。ここで重要なのは、「個人が持っている」ということ。よって、犯罪捜査でもない限り、強制的に個人が持っているものを検閲することはできません(ちょっと用語がおかしいですが)。 つまり、DNA鑑定をしようにも、本人の同意がなければその鑑定結果は使えないのです。 これは、「当該の子または代理人の承諾なしに行われたDNA鑑定は、子の有する情報の自己決定権を侵害するもので、その結果を嫡出否認の裁判手続きにおいて証拠として用いることはできない」からです。 ……えー、もう少しわかりやすく書きますと、不当な
■ 西郷隆盛は、西欧列強の帝国主義の論理を「野蛮」と評した。だから、明治以来日本の歩みは、その「野蛮」の沙汰に加わった歳月である。 歴史の「イフ」を考えてみる。 もし、清朝末期の中国や李朝末期の朝鮮が、その植民地獲得競争に乗り出せるだけの国力の裏づけを持っていたならば、彼らは、その競争の論理に加わったのであろうか。それとも、「われれは、東洋道義の国であるから、そのようなことはしない」と応じたのであろうか。 これを考えてみることは、大事なことである。 案外、チベットや竹島の扱いを見れば、中国も朝鮮も、殖民地獲得競争に加わった可能性が高い。少なくとも、雪斎は、「敢えてしなかった」根拠を探すことのほうが難しいだろうと思っている、 田母神空将の論稿に垣間見られるように、日本の過去に「過誤はなかった」と弁じたがる神経は、どうも理解できない。19世紀国際政治の常識に則れば、それを可能とする「力の裏付け
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