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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (39)

  • スウェーデンの音楽産業事情についてもう少し調べてみた:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    先日の記事で「スウェーデンの音楽産業は最大の外貨収入源である」というお話しを紹介しました。では、「スウェーデンの国内産業に占める音楽産業」ではなく「世界の音楽産業に占めるスウェーデン」という視点で見てみるとどうでしょうか。スウェーデンは米国、英国に次ぎ、世界第3位の音楽輸出国であるそうです(ソース(英国The Independence紙の記事))。これは何となくうなずけますが、スウェーデンの人口が1000万人弱、そして、その音楽産業がほとんど集中していると言われるストックホルムの人口が100万人弱であることを考えるとなかなかすごいことです。コンテンツ立国を目指すわが国としては参考にすべき点が多いと思われます。 なぜ、スウェーデンの音楽産業にこれほどの競争力があるかですが、スウェーデン政府による公式サイトの記事では以下が理由ではないかと推定しています。 公立の音楽学校による幼少期からの教育

    スウェーデンの音楽産業事情についてもう少し調べてみた:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • なぜグーグルブックサーチの米国の和解結果が日本の著作権者にも影響を与えるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    賛否両論のグーグルブックサーチ訴訟の和解結果ですが、留意しておきたい点は、これは(米国の)著作権者団体とグーグルとの双方納得済みの和解の結果であるということです。たとえば、当事者のひとつである米国作家協会(The Authors Guild)の公式リリースでは、「この和解により絶版から作家が収益を得る機会が得られた」という点が重要視されています。(なお、絶版がいくらオークションで高値でやり取りされても通常著作権者の利益にはなりません(話題になるという間接的効果はあるかもしれませんが)。) さて、この話が米国内だけで完結していればよいのですが、なぜ、日の著作権者にまで影響があるのかを気にされている方もいるかもしれません。ブログ界では「なんかわからんけどそういう風になってるんだな」あるいは「よく考えれば当たり前なので説明の必要もない」という見方が多いように思えますが、気になって夜も眠れな

    なぜグーグルブックサーチの米国の和解結果が日本の著作権者にも影響を与えるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 破壊せよ、とグーグルは言った:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    既に周知と思いますが、グーグルが書籍検索サービスについて米国出版業界と和解しました(ソース)。弁護士の福井健策先生がブログで法律的な分析をされていますのでご一読をお勧めします。 和解案の骨子は以下のようになるかと思います。 グーグルの現行のブック検索サービス(著作権切れ書籍は全文表示、著作権が有効な書籍はキーワードのみ表示)はフェアユースの範囲内であり米国内では合法 絶版(で著作権が有効なもの)はグーグルがスキャンデータを販売できる。売り上げの63%が著作権者に回される。 刊行中のは通常通りキーワード周辺の一部だけが表示される。 刊行中のでもオプトインでグーグルにスキャンデータを販売してもらうことができる。 絶版のでもオプトアウトでグーグルの販売対象からはずしてもらうことができる。 サービスが提供されるのは米国内のみだが、スキャン対象の書籍は全世界。 このスキームに入りたくない著作

    破壊せよ、とグーグルは言った:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ardarim
    ardarim 2009/02/27
    音楽にも適用されたらすばらしいことになりそう。カスラックとか破壊していいよ
  • 松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前になりますが、槇原敬之が松零士先生を、著作権侵害の不存在と名誉毀損で訴えていた件の判決が出ました。実質的に槇原側勝利です(ソース)。 判決文が220ページ近くあるので読むのがしんどいなあと思っていましたが、既に「駒沢行政書士事務所日記」さんがまとめて下さっているので参考にさせていただきました。 まず著作権侵害の不存在については槇原側の訴えが却下されていますが、これは松先生側が元々の著作権侵害訴訟を取り下げているため訴えの利益がないとして却下されたものです。槇原側が敗訴というわけではありません。 判決には直接関係ないものの、例の2つのフレーズ(「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」(槙原)、および、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」(松))の類似性についても判断されており「類似していない」との判断がなされています。 この事件について以前に書い

    松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ardarim
    ardarim 2009/01/26
    「キャラの書き分けができないマンガ家の方は自作品の著作権のライセンスにおいては気を付けた方が良いかもしれません。」 ……。
  • 三大紙によるオバマ演説の翻訳比較は勉強になるなあ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    はてな匿名ダイアリーにオバマ大統領就任演説の原文、そして、朝日、読売、毎日による翻訳文を列挙してまとめて下さっている方がいます(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10)。 これは素晴らしい試み。 この種の演説は英文としては翻訳しにくい部類に属すると思いますが、三紙を比較してみると翻訳テクニックの勉強になります。三紙それぞれ良いところも悪いところもあるのですが、たとえば: Forty-four Americans have now taken the presidential oath (M)これまで、44人の米国人が大統領としての宣誓を行った。 (A)これで(私を含め)44人の米国人が大統領の宣誓をしたことになる。 (Y)これで44人の米国人が大統領就任宣誓を行った。 ちょっと微妙ですが、これに関しては毎日の誤訳(少なくとも誤解される表現)と言ってよいでしょう。現在完了形とnowのニュア

    三大紙によるオバマ演説の翻訳比較は勉強になるなあ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「ダウンロード違法化」が確定したようですね:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    津田大介さんのTwitter経由で知りましたが、私的録音録画小委員会において、ダウンロード違法化(正確には、未許諾でアップロードされたコンテンツを情を知った上でダウンロードする行為を私的目的複製の対象としないようにする)が確定のようですね。まあ、個人的には残念ですが、予想通りの展開です。 しかし、この改正によって当に効果があるかは疑問だと思っています。ちょっと前に実施されたアイシェア社の調査では「違法ファイルのダウンロード違法化によってCDやDVDなどの購入機会が増えると思うか?」との質問に対して、約70%「変わらない」と述べています。なお、この率は性別、年齢層にかかわらずほぼ同じです。 よく、ネットユーザーを中心に調査をすると結果がぶれることがありますが(ジョークとして「ネット調査によると日のインターネットの普及率は100%」なんていうのがありますね)、今回の調査はそもそもネットの世

    「ダウンロード違法化」が確定したようですね:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ardarim
    ardarim 2008/12/19
    違法サイトと知らずカジュアルにダウンロードしてる若者が多いかも、っていう仮定もあるよね。結局「情を知らない」ことになるので影響がないことには変わりないんだけど…
  • 「著作権を弱めるべきと主張する人はまず自分の著作権を弱めるべきだ」は正当な主張か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    仮に「著作権の保護期間を創作から5年にすべきである」と主張する先生がいたとしましょう(あくまで仮の例、この主張の正当性については別論)。その人に対して「他人の権利を弱めようとするのならばまず自分がそうしてはどうか?発行から5年経った先生の著書をパブリックドメインにしては?」と要求するのは正当でしょうか? このような要求は一見理にかなっているように見えますが、はずしていると考えます。著作権制度は保護と利用のバランスの上に成り立っています。この先生にとってみれば、他人の著作物を利用するためには従来通り著作者の死後50年(あるいは70年)経つまでは許諾が必要であるにもかかわらず、自分の著作権は5年で放棄することになります。もちろん、社会に対するアピールとして自身の著作権を放棄するのは勝手ですが、経済的合理性の観点からは(他人の)著作物の利用が従来通りなのに、(自分の著作物の)保護だけを弱めること

    「著作権を弱めるべきと主張する人はまず自分の著作権を弱めるべきだ」は正当な主張か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ardarim
    ardarim 2008/11/18
    囚人のジレンマ
  • 小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    個人的にはかなり衝撃だった小室事件ですが、これは著作権の話ではなくて、詐欺の話ですよね。とは言え、著作権特有の事情が話を複雑にしているのは確かです。既にITmedia岡田記者が記事を書いてますが、ちょっと補足しておきます。 たとえば、このような詐欺行為を土地でやるのは困難です。土地には登記制度があるので、登記簿を見ればその時点での真の所有者が誰であるかわかります。だから、自分の所有でない土地や勝手に処分できない土地を売ったりしようとしても、登記簿を調べらればすぐわかってしまいます(ナニワ金融道にあったように、詐欺的行為で登記簿自身を改竄してしまえば別ですが)。 特許権にも同じような登録制度があります。そもそも、登録しないと特許権が発生しませんし、また、譲渡の時も登録が必須です。ゆえに、特許侵害の警告をかけられた時は、受け手側の弁理士(弁護士)は、まず特許原簿を確認すべしというのが大原則です

    小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Wal-Martが販売していたDRM認証サーバの運用を停止するということで、DRM付きMP3ファイルを買っていた消費者がファイルの転送等ができなくなってしまうということが、ちょっと問題になっています(関連記事)。Wal-Martは、DRMサーバの遮断前にCD-Rにコピーすることで対応せよと言っているようですが、「リファンドしろ」という声もあるようです。 Wal-Martがどうするのかはわかりませんが、これを見て思うのは米国ではDRMフリーの音楽配信が当たり前になってしまったんだなあということです。 昨年の2月にスティーブジョブズが「DRM不要論」を提唱した時は、「そんなことをしたら違法コピーが蔓延して音楽産業は壊滅する」とか「DRMを廃止できないのとわかっていてのジョブズの詭弁である」というような意見がありました(私も後者の立場でブログ・エントリーを書いたりしました)。 それから1年ちょっ

    米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • グーグルだって客商売である(続き):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前回のエントリーを自分で読み返してみると、第3段落が結構重要な内容と思える割に圧縮して書いたのでちょっとわかりにくかったかもしれません。ということで、再度説明します。 サーチエンジンのエントリー(およびキャッシュ)の削除を事後的オプトアウトで対応すればよい根拠 ウェブで情報を公開しているということは、その作者は多くの人に情報を見てもらいたいことを意図していると考えられます。また、サーチエンジンに掲載されたくない場合には、robot.txtの設定により事前的オプトアウトをすることもできます。ということで、サーチエンジンへの掲載には基的に作者の黙示の許諾があると言える(Google News等やや微妙なケースあり)ので、問題があった例外的なケースだけを事後的オプトアウトで対応すれば妥当と考えられます。なお、ここで、いわゆるグーグル八分問題が出てきますが、別論です。 YouTube等のCGMサ

    グーグルだって客商売である(続き):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ardarim
    ardarim 2008/10/07
    「グーグルはもっと真面目にやれ」普通の会社なら当たり前のことができてない。Web上の世界なら良かったけどリアルが絡んできたのでリアルの常識にも従わないとね。
  • グーグルだって客商売である:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今さら書くのも何ですが、グーグルのストリートビュー問題はいっこうに解決の兆しが見えないようです。高木浩光氏のブログでも、女子高の敷地内進入であるとか、墓地内での撮影(条例違反の可能性あり)などの具体的問題が指摘されているのはご存じかと思います。 昨日、米グーグルの法務担当者が来日してこの件に関する記者説明会を行なったようです(関連記事)が、特に具体的な解決策はなくオプトアウト(文句が来れば削除する)で解決する方向性のようです。 しかし、来的に大衆に向けることを想定してウェブに公開している情報をサーチエンジンにリストしたのを削除する、あるいは、グーグル以外の第三者が違法なコンテンツを公開した場合に当該サーチエンジンの情報を削除するというような場合を事後的なオプトアウトで対応しますというのと、来世界に向けて発信することを想定していない映像(例:民家の庭を塀の上からのぞいた映像)をグーグル

    グーグルだって客商売である:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 写真家が著作権侵害でNHKを刑事告訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    プロの写真家の人がNHKの放送で自分の写真を勝手に使われた(しかも、ちょっと改変して使われた)ということでNHKを刑事告訴したというニュースがありました(ソース)。 NHKがある会社を取材していた時に、事務所に掲示されていたこの写真家の写真をイメージ映像として放送として使用した点が問題になったということのようです。NHK側は「取材先(会社のこと)の了承を得ていた~」と言っているようですが、写真の物としての所有権と著作権は(著作権買取契約でもしてない限り)別の権利ですから、まったく釈明になっていません。こういう風に所有権と著作権の区別がついてない人って結構いそうな気がします(これについては後日、別エントリーで書きます)。 後で民事訴訟も提起する予定らしいですが、いきなり刑事告訴って、示談交渉の間によほどムカついたことがあったのかもしれませんね(これは私の勝手な想像ですが)。 ところで、たとえ

    写真家が著作権侵害でNHKを刑事告訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ardarim
    ardarim 2008/07/17
    NHKのコンプライアンス意識なんてこんなもん、ってとこか。 ↓カレンダーとか。著作権者が「問題視」しなければ問題なし。親告罪なので。今回は「改変」が何か余程気に食わなかったから難癖つけたのかな?
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 【速報】ニコニコ動画の特許が公開されました : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    以前から何回か話題にしていたニコニコ動画の特許出願ですが、特許電子図書館(IPDL)にて公開されました(情報提供者の方ありがとうございます)。なお、すべての特許出願は出願日から1年半で自動的に公開されるルールになってます。 特許電子図書館のトップページから「初心者向け検索」→「特許・実用新案を検索する」で、キーワードをドワンゴにして検索すると一番上に表示される「特許公開2008-148071 表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」というのがそれです。公開公報のPDFファイルをここにもアップしておきました。 さて、出願の内容ですが、みんなで一斉にコメントしても表示が重なって見にくくならないという点を特徴としています。さすがに、動画アノテーション(コメント付け)での非同期Watch&Chatのアイデア自体は中国のMojiti(今は、Huluに吸収されてしまいました)をはじめとして、ニコ動

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    ardarim
    ardarim 2008/07/17
    この分野ってこれから淘汰されていくだろうから、何が何でも特許つぶしたいって人はいないんじゃないかな。同様のサービスを提供したい既存の競合他社には気がかりかもしれないが。
  • 誤訳・珍訳について再び:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    現在、某ビジネス書(結構ビッグタイトルです)の翻訳仕事が進行中です。8月くらいには発表できるかと思います(ところで、「ライフサイクルイノベーション」は第5刷となりました)。 翻訳と言えば、以前に別宮貞則氏の誤訳指摘について書いたりしました。他人のとんでもない誤訳・珍訳のパターンを見るのはなかなかおもしろい勉強になります。しかし、他人の誤訳について自分でブログで紹介したりするのはあまりやらないようにしておこうと思います。 理由は、最近は原書しか読まないで訳書を買わないケースが増えていること、そして、あんまり他人のあら探しばかりしてると「じゃあお前の訳書のここはどうなんだよ」なんて指摘される可能性が高まるからであります(誤訳はソフトウェアのバグと一緒でコントロールはできますが、ゼロにはできないですからね)。 といいつつ、誤訳関係で最近よく見てるのはこのサイトです。クレイトン・クリステンセンと

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  • カラオケ法理の判例が積み重なっていく:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    のTV番組を海外で視聴できるサービス「インターネット親子テレビ」の違法性が問われた裁判で、東京地裁が著作権侵害という判決を出しました(ニュースソース、判決文(PDF))。 録画のための特殊機器を業者が利用者にレンタルするという形態のサービスなので、管理性(機器の所有権、関連サービスの提供)および図利性(利益を得ているかどうか)の観点から複製行為の主体は業者であり、よって、私的複製ではない、というネットサービス系のカラオケ法理適用における典型的ロジックです。過去の判例の流れから見ればしょうがないかなという感じです。 被告側はそもそもこの手のサービスにカラオケ法理を適用すること自体おかしいとの主張もしていますが、まったく認められていません。 ということで、この手のサービスを合法的にやろうと思えば、まねきTV的に汎用機器(ロケフリ)をユーザーに買ってもらって、業者側はハウジング・サービスに徹

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  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 日本の著作権法にもフェアユースの時代が来る(のかなあ) : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    朝日新聞によれば、知的財産戦略部は著作権法においてフェアユース的規定を取り込む方針を決めたそうです。具体的には、「『著作権者の利益を不当に害さない』といった条件を付け、ユーザー側はその条件のもとで利用が許されることになりそうだ。」ということだそうです。 今年の当ブログの微妙な初夢ネタで、日にもフェアユース制度導入みたいなことを書きましたが、それはまあこうはならんだろうなーという前提のもとに書いたわけですが、半年も経たないうちに風向きが変わってきたようです。 もし、当にこのような日版フェアユースが制定されれば、クリエイティブなパロディやMADがお墨付き(ただし、非営利目的の場合)ということになるでしょう。検索エンジンに関するもやもやもなくなります。もちろん、CDやDVDを丸ごと複製して配付したりするのはたとえ非営利でもNGです。 ただ、理念は良いのですが、問題は実装です。米国でフェア

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  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    NTTドコモの「ポケットU」に関する前回のエントリーやはてブのコメントを見ると「カラオケ法理」を知らないで議論している人がいるようなのでまず説明しておきます。 カラオケ法理とは、「店がカラオケ機器を提供・管理し、客のカラオケ歌唱により店が盛り上がって利益を得ているのであるから、客がカラオケで歌っていても、店が歌っているのと同じにする(歌唱の主体は店)」という理屈です。重要な点は、店の管理の度合いと利益を得ているかどうかがポイントとなるということです。 なお、Wikipediaのカラオケ法理の項目には「店側は『著作権を侵害しているのはカラオケ機器を利用して歌を歌う客...』と主張した」と書いてありますが、これはちょっと不正確です。客が歌う分には著作権侵害行為は発生しません。入場無料・ノーギャラ・非営利での上演は許諾なしに行なえます(そうでなければ、銭湯で歌を歌うのにもJASRACの許諾が必要

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MYUTA事件(イメージシティ事件)(判決文(PDF))では、以下の点が考慮されて、カラオケ法理が適用され、公衆送信の主体はサービス事業者である(ゆえに、公衆送信権が侵害されている)と判断されました。 1.サービスに不可欠な行為として送信が行われている。 2.サーバはサービス・プロバイダーの所有であり、その管理下にある 3.送信機能はサービス・プロバイダーの設計である 4.ユーザーが個人レベルでCDの音源データを携帯電話で利用することは相当困難 5.ユーザーの行為はシステムの設計に基づく ポケットUでは2の点が違います。(しかしながらファイルローグ事件でもわかるように、送信を行なっているコンピュータがユーザー所有というだけでは、カラオケ法理の適用は否定されないと思います。全体的に見てサービス事業者がどの程度関与しているかで判断されると思います)。また、ドコモの資料からでは明らかではないです

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ドコモが、携帯から自宅のパソコンの中身を閲覧できるサービス「ポケットU」を始めるそうです(ソース)。「自宅のパソコンに保管した...音楽を聞いたりできる」と書いてあります。また、「ハードディスクレコーダーに収録した映像を携帯で見られるようにするサービスも始める計画だ」そうです。結構便利に使えそうなサービスです。 と言いつつ、「MYUTAの法理」で公衆送信権侵害なんてことにならないように気を付けていただきたいものです。(注:MYUTA事件は公衆送信権(および複製権)を侵害するということで、地裁判決が確定しています。)まさかドコモがデューデリをしてないとは思えませんが。ユーザーの自宅に汎用のVPNルーター(ユーザー所有)を置かせて、アクセスさせるのなら大丈夫かもしれませんが定かではありません。 追加: ドコモのニュースリリースによれば、ドコモ製の専用ソフトを自宅パソコンにインストールして使うみ

    ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • JASRACの黒歴史にちょっと触れてみる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    JASRACの公取立ち入りについて書いたエントリーで、 JASRACのすべてが大問題というわけではありません。比較的ちゃんとしている部分もあれば、問題ありな部分もあります。事実に基づいた冷静な批判を行なっていきたいものです。 なんて書きました。その時に引用しておけばよかったですが、heatwaveさんのブログのこのエントリーとかこのエントリーが参考になります。「日のCDが高いのはJASRACのせい」などというよくネットでありがちな批判が的外れであることがわかります。 と言いつつ、別に私はJASRACを全面的に信頼しているわけではありません。一般的に言って、大勢の人から金を集めて再分配する、競争原理があまり働いていない、法的に強制力のある権利を持っている、監督官庁から天下りを受けているという組織は、黙ってると腐敗しがちであるのは、社会保険庁等の例を出すまでもなく自明でしょう。 となるとやは

    JASRACの黒歴史にちょっと触れてみる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ