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lawとeromangaに関するas365n2のブックマーク (3)

  • 東京都青少年健全育成条例(5)報道検証と基本からの説明 - 河合幹雄の発言のブログ

    東京都青少年健全育成条例改正案について、報道機関の報道がはっきり誤っているのが目に付きます。「過激な性描写のある漫画の販売を規制する「都青少年健全育成条例」の改正案について」という記述が複数の媒体で見られるのは、これは、東京都側の説明が鵜呑みにされて使われているのではないかと推察します。これだと刑法175条のわいせつ図書と混同されて、成人コミック並みのマンガが対象と誤解されていると思います。 青少年条例の有害図書指定とは、どんなレベルのものか表現が過激な順に示します。 レベル1:刑法に反する違法図書 わいせつ図書 いわゆる裏 裏ビデオなどです。 レベル2:成人指定図書 出版社等による自主規制により、成人向けとして販売される 例としては、AV 成人コミックなどです。 レベル3:青少年条例に基づく有害図書 成人指定ではないが、青少年には有害とされるもの ほぼ全ての都道府県の条例により、県ごと

    東京都青少年健全育成条例(5)報道検証と基本からの説明 - 河合幹雄の発言のブログ
    as365n2
    as365n2 2010/12/21
    "現在の青少年条例7条の1(略)により既に、「過激な性描写のある漫画の販売」は規制されており、これを拡充する必要は全くありません"
  • 「綾波レイのヌードはOK」――都が条例改正案のFAQ公開、「条文と違う」と指摘も

    東京都青少年・治安対策部は、アニメ・漫画に登場する18歳未満のキャラクターを「非実在青少年」として、性的描写などの内容によっては不健全図書に指定して青少年への販売を禁じる「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)改正案に関する質問・回答集(FAQ)を、4月26日に公開した。 対象となる漫画やアニメは「子どもとの性行為の描写を不当に賛美したり強調したりしたものに限定られる」とし、「ドラえもん」のしずかちゃんの入浴シーンや「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイのヌードシーンなどは「対象ではない」などと説明しているが、識者からは「条文と違う」という指摘も出ている。 FAQによると、「非実在青少年」とは、小学校で授業を受けているシーンがあったり、ナレーションで「○○は13歳」と説明があるなど誰が見ても明らかに18歳未満と分かるキャラクターで、「見た目が子どものように見える」「声優の

    「綾波レイのヌードはOK」――都が条例改正案のFAQ公開、「条文と違う」と指摘も
  • 松文館裁判 - Wikipedia

    松文館裁判(しょうぶんかんさいばん)とは、松文館から発行された成人向け漫画のわいせつ性をめぐる裁判である。 2002年に松文館から発行された成人向け漫画がわいせつ物にあたるとして、同社の社長貴志元則、編集局長及び著者である漫画家のビューティ・ヘアが逮捕された。 原審 東京地方裁判所刑事第2部 平成14年刑(わ)第3618号、控訴審 東京高等裁判所第6刑事部 平成16年(う)第458号。上告審 最高裁判所(第一小法廷)平成17年(あ)1508号。 控訴審では漫画家のちばてつやが証言をしている。 衆議院議員平沢勝栄の元にこの作品を問題視する投書があったことが発端[1]。 2002年8月、衆議院議員平沢勝栄(自由民主党)の元に、支援者の男性から「高校生の息子が成人向け漫画を読んでいる、なんとかして欲しい」といった内容の投書が届いた。警察OBである平沢は、その手紙に自身の添え状を付けて警察庁に転送

    as365n2
    as365n2 2007/06/01
    エロマンガを巡る裁判とその(不可解な)結果。→「修正を弱めた形で再販」はその後削除(07.6.16)
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