「迅速な立上がり・徹底した証拠収集・現場重視」を心掛けている[7]。相談・調査依頼・打合せには電子メールで迅速な対応に努めている[7]。児童ポルノ・児童買春問題、出会い系サイト問題については、児童保護を徹底させる立場から研究している[7]。 最高裁判例平成30(あ)1757 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,徳島県青少年健全育成条例違反,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件令和2年3月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 最高裁判例平成31(あ)506 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持被告事件令和元年11月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 最高裁判例平成28(あ