現行法もなんとか工夫して10年運用してきたので「実務」というのがあるわけですよ。特に「非実在」も「児童ポルノ」に含めてしまうと、保護法益から訴因特定から罪数処理から量刑から被害児童の救済まで実務が混乱します。実在児童の保護のためということで確立してきた解釈運用が鈍るということです。犯人側は罪数が減って処断刑期が下がるし、実害で量刑されないからメリットになる。 やるとすれば別の法典にすべきです。ネットの時代ですから、やるなら、条例じゃなくて法律(刑法175条の2を新設するとか。)がベストだと思いますが、条例の有害図書として規制するというのも理解できないことはない。 そこで東京都が「非実在青少年」については地方条例でやろうとにして、継続審議になっている。 返す刀で今度は国へというのでは 国法が動かないから東京都条例で試みて、条例も頓挫したから国法で、ということで、なんというか、それなら最初から