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実は、児童買春罪の児童側の行為を違法とする規定がない。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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実は、児童買春罪の児童側の行為を違法とする規定がない。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
刑法学者に教えてもらいました。 売春は売春防止法で禁止されていますが、特定者と対償を受け、又は受け... 刑法学者に教えてもらいました。 売春は売春防止法で禁止されていますが、特定者と対償を受け、又は受ける約束で、性交することは禁止されていないし、不特定との性交以外の性行為も禁止されていない。 児童買春は不特定の相手方でなくても成立しますし、性交以外の性行為でも成立しますから、児童買春の相手方となることは必ずしも違法にはなりません。 これも立法者がよく考えてなかった点です。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触