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著作権に関するassaのブックマーク (284)

  • 半可思惟 - 第3回thinkCの私的メモ

    著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム公開トークイベント vol.3「コミケ、2ちゃんねる、はてなセリフと作家と著作権」を聞きに行ってきました。 「コミケ、2ちゃんねる、はてなセリフと作家と著作権」 2007年6月15日(金) 午後6:30 - 8:30 慶應義塾大学三田キャンパス東館6F Global Studio 伊藤剛氏(マンガ評論家) 神田敏晶氏(ビデオジャーナリスト) 久保雅一氏(小学館キャラクター事業センター長) 白田秀彰氏(法政大学社会学部准教授/発起人) コーディネーター:鈴木謙介氏(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員/発起人) http://thinkcopyright.org/resume.html atsushienoさんが既に書いていらっしゃいますが、私のメモも忘備録として公開します。このメモはフォーラム中に個人的に書き留めたものですので出演者

    半可思惟 - 第3回thinkCの私的メモ
  • 平成十九年六月十五日白田秀彰演説記録

    前口上ThinkCに参加した人たちからは評価が高い白田氏の演説だけど、ギレン・ザビの演説級だと僕は思う。たくさんの人が知った方がいいと思うし、もっと評価されていいはずだ。一部で議事録もあがっているようだけど、現場の勢いはあんなものではなかったから僕の記録を公開することにした。それに今回のフォーラムは公開されないと聞いたから。 もしかしたら実際の発言とは多少異なっているかもしれない。そこのところは僕も危ぶんでいる。とはいえ、面白さとか迫力とかだったらある程度までちゃんと再現できてると思う。以下の記録を読んでくれて、白田氏の熱さが伝われば幸い。 演説記録【第一発目】...「制度改正ができるものならやってみろ」ということでしたが... そんなこと10年前からやってきたんですよ! 博士論文で、著作権制度が産業保護奨励政策としての独占にすぎないことを明らかにした(1)。 博士論文の内容をくだいて一般

    平成十九年六月十五日白田秀彰演説記録
  • 「THE BOOM対SME」事件〜 著作権 送信可能化権確認本訴請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「THE BOOM音楽事務所対SME」事件 ★東京地裁平成19.1.19平成18(ワ)1769等著作権民事訴訟PDF 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部眞規子 裁判官    平田直人 裁判官    田邉実 添付書類 ■事案 アーティスト「THE BOOM」の実演に係る音源に関する レコード製作者の送信可能化権について 音楽事務所が

    「THE BOOM対SME」事件〜 著作権 送信可能化権確認本訴請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • 音楽出版会社がYouTubeに集団訴訟

    米テネシー州の音楽出版社が6月7日、YouTubeを相手取って集団代表訴訟を起こしたことが、eWEEKの取材で分かった。この会社、Cal IV Entertainmentはティム・マックグロウ、フェイス・ヒルなどカントリーアーティストのナンバーワンヒットシングル14の著作権を持つ。 Cal IV Entertainment側は、同社が著作権を持つ楽曲60曲以上がYouTubeでホスティングされていると主張、直接的、間接的著作権侵害と、著作権侵害の代行、助長でYouTubeを訴えている。 YouTubeに対しては最近、ニュージャージー州交通局(NJTA)が同様の訴訟を起こした。Cal IVの訴えによると、YouTubeは通告を受けてすぐにビデオを削除することで米デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に従ってはいるが、繰り返される著作権侵害の防止措置を何も講じていないという。 訴状では次のよ

    音楽出版会社がYouTubeに集団訴訟
  • asahi.com:模倣、どこまで許される ドラえもん「最終話」 - 文化一般 - 文化・芸能

    模倣、どこまで許される ドラえもん「最終話」 2007年06月09日11時55分 人気漫画「ドラえもん」の「最終話」と称する物語が無断で漫画化、出版された一件は「作者」の男性が小学館と藤子プロに謝罪し同プロに売上金の一部を支払うことで決着をみたが、課題も投げかけた。模倣やオマージュ作品がどこまで許されるか、という点だ。 男性が無断で出版していた「ドラえもん」の「最終話」 「最終話」は約1万3000部も販売したことで著作権者側が見過ごせない「一線」を越える結果になったが、一方で、物と間違いかねないほどの出来ばえでも「一線」を越えていた。 読んだ人の中には、原作品への敬意や愛を感じた人も少なくなかったようだ。プロの漫画家からも「絵だけではなく、テーマや展開も藤子・F・不二雄さんの思想を受け継いでいる」という声が出ているほど。もし出来が悪ければこれほど売れることもなかったかもしれない。 好きな

  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(2) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    前回の続きです。念のため前提条件を再度書いておきますが「自分で聴くために自己所有のCD(コピー・プロテクトされていないもの)を自分の携帯にコピーするケースで、特に権利者の許諾を得ていない場合」です。 パターン4: MYUTA型 リップとフォーマット変換は自宅パソコンで実行してパソコンのディスクに保存、プロバイダーのサーバのディスクにいったんアップロード、携帯からプロバイダーのサーバにアクセスしてダウンロードというパターンです。 今回の地裁判決では、このサービスが専用サービスであること、プロバイダー作成の専用ソフトが提供されていること、ユーザーが個人で同等機能を行うことは相当程度に困難であること等々を理由に、複製の主体はユーザーではなく、業者側であると判断されました(図では色分けでプロバイダー側管理とユーザー側管理のものを示してみました)。要するに、このパターンは、前回のエントリーにおけるパ

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(2) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • benli: 著作権意識が強いからこその貸しレコード業

    mohnoさんは、そのブログの中で 日にしかないレンタルレコード(CD)は、著作権意識が弱いからこそ認められたようなものではないのだろうか。とおっしゃっています。しかし、それは違います。 レコードレンタル業が開始された当時は、正規に生産された商業用レコード等を業として貸与することは日法では禁止されていませんでしたし、これを禁止することを義務づける国際条約はなく、これを法的に禁止している国も殆どありませんでした。実際、知的財産権の正規の実施品の業としての貸与を禁止する権限を知的財産権者に付与する例は、特許等の他の知的財産権にもありませんので、これが普通の姿であるといえます。 その後著作権関連団体のロビー活動が功を奏し一旦は貸しレコード業を抑制する方向に向かいかけましたが、貸しレコード業者が消費者を巻き込む形でロビー活動を行った結果、商業用レコードを業として貸与する権限を著作権者や著作隣接

  • ネット上の文章と酷似する『新・UFO入門 日本人は、なぜUFOを見なくなったのか』(唐沢俊一著)を巡って

    ネット上の文章の盗用問題:『新・UFO入門 日人は、なぜUFOを見なくなったのか』(唐沢俊一著)を巡って 今回の概要 「漫棚通信ブログ版」という新旧問わず漫画の関連情報を紹介するブログがあります。その「漫棚通信~」で公開している「山川惣治と空飛ぶ円盤」というエピソード解説記事とほぼ同内容の酷似する文章が、2007年5月に幻冬舎新書で出た唐沢俊一氏の『新・UFO入門 日人は、なぜUFOを見なくなったのか』(以下『新・UFO入門』)という書籍に載っている件について、盗作疑惑が生じています。以下に比較検討のため両者の文章を並べます。 漫棚通信の文章 『新・UFO入門』の文章

  • アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」 - CNET Japan

    私的録音に関する著作権者への補償金支払いをiPodなどのデジタルオーディオプレーヤーにも義務づけようとする、いわゆる「iPod課金問題」に対し、アップルジャパンが内閣官房に提出した意見書の全文が首相官邸のサイトに公開された。アップルはこの制度には科学的根拠がないとして、即時撤廃すべきと強く主張している。 著作権法では、個人が楽曲、映像などを個人的に楽しむために私的録音・録画をすることに対して、著作権者に補償金を支払うよう定めている。これは私的録音・録画補償金制度と呼ばれ、対象製品はこの保証金が含まれた価格で販売されている。現在対象となっているのは、デジタルオーディオテープレコーダー(DAT)、デジタルコンパクトカセット(DCC)、ミニディスク(MD)、オーディオ用CD-R、・オーディオ用CD-RWの5つだ。 しかし近年、iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーが普及してきていることから、

    アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」 - CNET Japan
  • pêle-mêle - 「目をスミでぬって完成!!」

    パレスチナ 作者: ジョーサッコ,Joe Sacco,小野耕世出版社/メーカー: いそっぷ社発売日: 2007/04メディア: 単行購入: 6人 クリック: 57回この商品を含むブログ (27件) を見る以前から各種のブログで話題になっていて、気になっていた漫画だが、今日の朝日新聞の書評欄でササキバラ・ゴウが好意的に取り上げていたので購入を決意。今日は「新聞やテレビの影響力って、意外と大きいよねー」という話をちょっと皮肉交じりに書こうと思っていたのだが、何のことはない、オレが思い切り新聞に踊らされている。 ついでだから朝日新聞の話題を続けるが、今日(東京では昨日の夕刊かな)のしりあがり寿の「地球防衛家のヒトビト」は最高に痛快だった。こんな内容。 1コマ目 父「何描いてんだ?」 子「(父に背を向け、画用紙に向かって)○×△マン描いてんの」 2コマ目 父「(画用紙を覗き込んで)ほーそっくりじ

    pêle-mêle - 「目をスミでぬって完成!!」
  • infocom_プレスリリース

    インフォコム株式会社(東京都千代田区 代表取締役社長 沼 惇、以下インフォコム)のグループ会社である株式会社コンピュータシティ(東京都台東区 代表取締役社長 渡邉泰夫)は、パソコンと携帯電話を融合した新たなサービス「MYUTA」を開始します。詳細は下記のとおりです。 株式会社コンピュータシティ(東京都台東区 代表取締役社長 渡邉泰夫、以下コンピュータシティ社)は、「携帯電話向けにエンターテイメント系(着信メロディ、各種ニュース、コンサートチケット等)コンテンツを配信するためのサーバー構築ソリューションの提供」や「iアプリを利用した様々なサービスのダウンロードセンター構築ソリューションの提供」等の事業で培ったシステム構築力を活かし、携帯電話利用者向けに情報収集力に優れたパソコンと利便性の高い携帯電話を融合したインターネット上における汎用性の高い新たな有料サービス「MYUTA」を、当面の期間、

  • 音楽ストレージサービスには音楽著作物の利用許諾が必要~東京地裁

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • MYUTA事件判決文を読む - Rivastの朱夏日乗

    ジブリ 壁紙 (ジブリ 壁紙) オリンパス E-520 (初心者のデジカメ選び〜激安価格人気ランキング製品通販〜) パイオニアのブロガーイベントに参加 (The EDGE) サマンサベガのバッグや財布を集めてみました (サマンサベガが大好き!) mixiの著作権って( ̄~ ̄;) ウーン (ちかちかるみにゃのC'est la vie.) 「モバゲータウン」大学入試センタ試験特集配信 (パソコンアクロス,話題の有害サイト削除に関する民主党法案) ブログ妖精ココロの声にピッタリの声優さんは?(アンケート投票) (AniMac Blog) 物理学者 の情報を最新ブログで検索してみると… (マッシュアップサーチラボ) ( 理論物理学 )についての最新のブログのリンク集 (クチコミコミュニケーション) スケート 場研究 (スケート 場情報館) 一昨日のエントリー「オンラインストレージサービスが著作権侵

    MYUTA事件判決文を読む - Rivastの朱夏日乗
  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE

    オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ

    ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE
  • 痛いニュース(ノ∀`):JASRAC、勝訴…ネット上に音楽データ保存できる「ストレージ」サービスに、「著作権侵害」判断

    1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2007/05/25(金) 22:04:10 ID:???0 ★<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から 始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、 携帯電話へのダウンロードはユーザー人しかできない。 このサービスに対し、日音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。 同社はサ

  • 文化庁、「誰でもできる著作権契約[入門編]」開設

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 文化庁 | 過去の記事(その他のお知らせ) | 2007年 | 誰でもできる著作権契約[入門編]

    デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物の創作や利用が多様化し、一般の方々も、著作物の利用に際して契約を必要とする場面に直面することが多くなっています。 文化庁では、著作物の創作や演技・実演を職業としない、著作物の利用を職業としない一般の方々を対象に、書面による著作権契約の普及・啓発を図るため、「誰でもできる著作権契約[入門編]」を策定し、文化庁ホームページにて提供します。 「誰でもできる著作権契約[入門編]」は、そもそもの契約の必要性を理解し、また契約の考え方に慣れてもらうことを目的としたシステムです。講演会編、原稿依頼編、作品募集編の著作権契約にかかるトラブル事例をあげ、それらを解決するための契約書の作成方法等を、アニメーションを通じてわかりやすく説明しています。 文化庁ホームページでは、これまでに、契約のひな形を半自動作成する「著作権契約書作成支援システム」、契約の

  • http://nagablo.seesaa.net/article/42519467.html

  • 日弁連 - 著作権罰則の非親告罪化に関する意見書

    意見書等 Subject:2007-02-09 著作権罰則の非親告罪化に関する意見書 意見書全文(PDF形式・28KB) 2007年2月9日 日弁護士連合会 意見書について 2006年11月17日に開催された、内閣の「知的財産戦略部知的創造サイクル専門調査会(第8回)」において、著作権法における親告罪の見直しについて議題に上り、現在も継続して検討されています。 日弁連は著作権侵害等の犯罪を非親告罪にすることに対し、反対意見を提出しました。 著作権侵害等の罰則は、ほとんどが親告罪とされていますが、その理由としては、著作権侵害等の犯罪は数が多く、それを発見するためには、もっとも権利侵害されていることに敏感な著作権者などの権利者の告訴によるのが効率的であること、その権利としての性質上、権利者の意思に反してまで刑罰権を行使するのは適切ではないことなどによります。 こ