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ブックマーク / note.com/horishinb (5)

  • 日本でロックダウンができない理由は、憲法のせいではない件|弁護士ほり

    なぜロックダウンができないの? コロナ対策については様々な議論が行われています。「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」などというあまりにも粗雑な議論がデタラメであることは、先日の記事で簡単に説明したところです。 今回はもう少しテーマを絞って、ロックダウンについて考えてみましょう。諸外国で行われているような強制力のあるロックダウンが日でできない理由はなぜでしょうか? いろいろな説明の仕方が可能でしょうが、直接的な理由としては至って簡単な身も蓋もない話で、「ロックダウンをする法律が、まだ存在しないから」です。(後で述べますが「憲法にロックダウンが書いてないから」ではありません。) 権利や自由の制限をするには法律の根拠が必要 そもそも公権力が市民や企業(法人)の自由・権利に対して制限を加えるには、法律の根拠が必要です。(俗にいう「私権の制限」) 例えば、道路交通法がなければ、スピー

    日本でロックダウンができない理由は、憲法のせいではない件|弁護士ほり
  • 自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり

    コロナ危機に乗じて改憲案を持ち出したがる自民の政治家 ひとつ前の記事では「今の憲法ではコロナ対策のための私権制限ができないから、改憲しなければ」という主張がデタラメであることを説明しました。 それはともかくとしても、コロナ対策と改憲を結びつけたがる議論が自民党政治家からよく出てくるのは事実です。 自民党はこれまで様々な改憲の提案をしてきました。このうち最も新しいのが、2018年に作成した改憲議論のための「たたき台素案」です。(2012年の憲法改正草案が非常に有名ですが、これとは別のもので、これよりは変更内容が限定されたものです。) この「たたき台素案」についてもこのnoteでは過去に何度か触れてきましたが、憲法記念日ということもあり、またコロナ危機に便乗した粗悪な改憲論も目立ってきていますので、きわめて簡単にわかりやすく、改めてその問題点を説明しておきます。 国会抜きで政権が刑罰条項を勝

    自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり
  • ラムザイヤー教授の「従軍慰安婦」の論文の主張ってどんな内容なの?|弁護士ほり

    議論を呼ぶラムザイヤー教授の論文 いわゆる「従軍慰安婦」問題について、ハーヴァード大学のラムザイヤー教授が発表した論文が議論を呼んでいますが、一体どのような内容なのでしょうか。 その全文は、次のリンク先で見ることができます。 https://news.yahoo.co.jp/byline/takeuchikan/20210225-00224442/ 私はこの分野の専門家でも何でもありませんが、ラムザイヤー論文を自分なりに読んでみたところ、一応何を言わんとしているかくらいは理解できたように思いますので、以下、主だった論点を整理してご紹介することにします。 なお後述のとおり、ラムザイヤー教授は歴史学者ではなく、「法と経済学」という法学と経済学にまたがる分野の研究者です。 ラムザイヤー論文の主張の中核の部分  主張の中核的な部分を要約してみると、おおむね次のとおりでしょう。 ①当事者の女性たちは

    ラムザイヤー教授の「従軍慰安婦」の論文の主張ってどんな内容なの?|弁護士ほり
    atahara
    atahara 2021/04/16
    要するに何か歴史的史料を検討した論文ではなく、全て仮定の話?
  • 日本学術会議問題での政府の説明責任について|弁護士ほり

    学術会議の任命拒否 日学術会議の任命拒否問題については、これまで2回、記事をnoteで書きました。 稿を書いている時点で事態はほとんど進展していませんが、いずれにしても菅政権は、6名の任命を拒んだ理由を説明する必要があります。 例えば「日学術会議は軍事研究に否定的であり、この6名も軍事研究に反対しそうだから政府は拒否したのだ」と推測する声があります。また一方では、著作や研究の傾向と関係があるのではないかと想像する意見もあるでしょう。 政策判断に基づく任命拒否が可能だと仮定しても・・・ 以前述べたように、私は、日学術会議法の趣旨からも、また過去の法改正の前提となった国会答弁からも、内閣総理大臣が自分の政策目的で自由には学術会議の会員の任命を拒否することはできないと考えていますが(詳しい理由は以前の記事参照)、菅政権の見解はそうではないようで、総理は政策上の都合で、自由に会員の任命や拒

    日本学術会議問題での政府の説明責任について|弁護士ほり
  • 日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり

    学術会議の会員の任命拒否問題 学問研究に関する国の機関で、実績のある研究者を会員として構成されている日学術会議が新会員として推薦した候補のうち6名について、菅首相が会員に任命しなかった問題が報道されています。 これについては既にメディアやネットで議論されていますが、一体何が問題なのか、私なりに整理してみましょう。 議論の出発点 - 総理も自由自在に任命できるわけではない まず初歩的な話になりますが、そもそも論として 「民主主義国家の機関の人事なのだから、内閣総理大臣がその人員を任命したり任命拒否したりできるのは当然だ。総理は民主的に選ばれたのだから、総理の判断に不満があるなら、次の選挙で勝てばいい」 という類いの単純な議論は通用しないことに注意してください。 民主主義の国で為政者を国民が選んでいるといっても、国民は別に独裁者や万能者を選んでいるわけではなく、あくまで憲法や法律で定めた

    日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり
    atahara
    atahara 2020/10/03
    「日本学術会議は、総理に指揮監督権はなく、内閣から独立して活動するのですから、人事を通じた総理による監督権など存在しないというべきでしょう。」
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