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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (18)

  • benli: 音楽教室でJASRAC管理楽曲は「演奏」されているのか。

    ヤマハ音楽振興会が運営している「ヤマハ大人の音楽レッスン」は、どんなことをやるのかを動画で説明しています。 例えば、エレキギターについてはこれ、ドラムについてはこれです。 これを見ると、果たして、これらの授業において、JASRACが信託譲渡を受けている「音楽著作物」が「演奏」されていると言えるのかに疑問を持ってしまいます。仮に、ここで生徒さんが演奏するのが、特定のJASRAC管理楽曲における特定のアーティストによる特定の音源ないしライブでの実演とほぼ同じ内容だったとして、そこまでJASRACは管理しているのだろうか、ということです。ドラムをどう叩くのか、エレキギターにおいてどのように弦を抑え、はじくのかということまで作曲家が決めるというのは、ポピュラーミュージックにおいては通常形態ではない以上、作曲家の権利について信託譲渡を受けているにすぎないJASRACは、そこまで専有する権限を持ってい

  • benli: 音楽教室とJASRAC

    ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。 というニュースが話題となっています。 音楽教室では、既存の楽曲について、教師が一部のフレーズを演奏して見を示し、生徒がその見に従ってそのフレーズを演奏してみるということが通常行われます。生徒については、一曲通しで演奏することもまま行われるのでしょう。このような形での楽曲の演奏は、音楽教室の教師(ないしその雇い主である音楽教室の運営会社)による著作権侵害に当たるのでしょうか。 まず、一部のフレーズの演奏したに過ぎない場合に、元の「音楽著作物の利用」と言えるかどうかが問題となります。元の音楽著作物の表現上の質的特徴部分を直接感得できるものでないと、著作物の「利用」たり得ないからです。4小節なり8小節なりという単位で演奏したときに、そこだけで「元の音楽著作物

  • 非嫡出子の相続分について - la_causette

    嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分の2分の1とした民法900条4号ただし書きを違憲無効とした最高裁判決は、法的思考を苦手とする人を改めて浮かび上がらせる効果を持っているようです。 石井孝明さんというアゴラ系の「ジャーナリスト」が次のように書いています。 私は記者であり、抽象論を思考するのが苦手だ。50代のある人の現実を紹介したい。 その人はある上場企業の幹部だ。今80代の地方の中堅製造業の社長の父から、40年前に婚外子の一人の弟の存在を聞かされた。始めは複雑な気持ちだったが、共に30代になって交際を始め時おり酒を酌み交わすまでになった。ところが父の体調がよくない中で、この判決で、微妙なすきま風が兄弟の間に入り始めたという。 その人は同腹の妹がいて、妹婿が会社の経営を継いだ。しかし経営は行き詰まり、先は見えない。実入りの良かったのは過去の話で、バブルを経て保有していた土地を売り、家

    非嫡出子の相続分について - la_causette
  • 谷垣大臣がかわいそう。 - la_causette

    法務省が政府提出法案として成立させようとしている、民法900条4号ただし書を削除する旨の法律案については、水間政憲さんというジャーナリストも反対されているようです。 水間さんは次のように述べます。 まず、この法案の問題点は、に子供がいることを前提にしていることです。 仮にに子供がなく、財産はローンの残っている自宅だけと仮定した場合、夫の両親を介護している状態で、愛人の非嫡出子に財産の50%を与えることになりますので、間違いなく自宅を処分することになるでしょう。そして夫の両親を介護しているも非嫡出子と同じ50%を相続することになりますが、これはどのように法務官僚が言い訳しても公平ではありません。 しかし、法定相続人が配偶者と非嫡出子1人のみの場合、民法900条4号ただし書を前提としても、法定相続分は配偶者が2分の1、非嫡出子が2分の1であって、結論は変わりません。同ただし書は、子

    谷垣大臣がかわいそう。 - la_causette
  • benli: 陛下プロジェクト事件

    佐藤秀峰先生が@udxさんを訴えた事件の判決が7月16日に下されました。 佐藤先生が直々にお描きになった絵を無断でアップロードしたわけですから、公衆送信権侵害が認められるのは当然として、注目すべきは、このようなケースで著作権法113条6項のみなし人格権侵害規定が適用された点です。判決文を引用すると下記の通りです。 被告は,自作自演の投稿であったにもかかわらず,被告が件似顔絵を入手した経緯については触れることなく,あたかも,被告が件サイト上に「天皇陛下にみんなでありがとうを伝えたい。」「陛下プロジェクト」なる企画を立ち上げ,プロのクリエーターに天皇の似顔絵を描いて投稿するよう募ったところ,原告がその趣旨に賛同して件似顔絵を2回にわたり投稿してきたかのような外形を整えて,件似顔絵の写真を画像投稿サイトにアップロードしたものである(件行為1)。件似顔絵には,「ゆぅ様へ」及び「佐藤秀峰

  • benli: パブリシティ権侵害と差止め請求

    ピンクレディ事件最高裁判決は、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合に、人格権に由来する「肖像等をみだりに利用されない権利」の一態様として、その顧客吸引力を排他的に利用する権利があるとして、最高裁レベルで初めて「パブリシティ権」を認めました。とはいえ、同再々判決は、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるとして、具体的には、肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とすると言える場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相

  • benli: 「『出版社への権利付与等』についての方策」のB案について

    「『出版社への権利付与等』についての方策」のうち、B案が近々成立してしまいそうな雰囲気です。 ただ、この、 【内容】 著作権者との契約により権利が発生する「出版権」は、自己の名において侵害者に差止請求等を行うことができるが、現行の著作権法では、電子書籍を対象としていないため、電子書籍を対象とした場合についても同様の権利が認められるようにするなど、制度改正を行う。 【権利者】 著作権者と設定契約を締結した者 【権利の対象】 設定契約の対象となった著作物 って、今ひとつよくわかりません。 もちろん、79条1項の「その著作物を文書または図画として出版することを引き受ける者に対し」の部分を拡張し、電子書籍として「出版」(定義規定でこの「出版」という語の意味が拡張されるんだと思いますが。)することを引き受ける者に対しても、出版権を設定することができるとするのだろうということは予想できます。問題は、そ

  • Change.orgの仮名での利用の可否 - la_causette

    Change.orgという、インターネット上で広く署名を呼びかけ、特定のターゲットに送りつけるサイトがあります。これをJohn Lemonと名乗る人物が悪用したことが問題となっています。 そもそも、このサイトのサービスを「John Lemon」というハンドルネームを用いて利用することはできるのでしょうか。もしそれができるとなると、特定のターゲットの業務用アドレスに大量のメールを送りつけるためにこのサービスが活用された場合に発信者情報開示請求を行いうるか微妙ですので、Change.orgというサービスは業務妨害に広く活用できることになりそうです。 Change.orgの利用規約を見ると、 In consideration of your use of the Site, you agree to (a) provide accurate, current and complete infor

    Change.orgの仮名での利用の可否 - la_causette
  • benli: 著作物として保護する

    著作権法2条1項1号は、「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義し、さらに10条1項で、「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。」とした上で、言語の著作物、音楽の著作物、舞踊又は無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物の9種類を著作物の例として示します。その上で、12条では、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」と定め、12条の2では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」と定めます。この「著作物として保護する」とはどういう意味でしょうか。 加戸守行「著作権法逐条講義(五訂新版)で

  • benli: 新設119条3項の解説(ちょっと更新、でもまだ未完)

    新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に解説してみましょう。 有償著作物等 項の罪の客体は「有償著作物等」である。 有償著作物等とは、「録音され、又

  • はてなとのやりとりのまとめ - la_causette

    ここ数日のはてな株式会社とのやりとりをまとめてみました。 2010/11/02 「英語を各力を向上させたいという方のために家人が英語添削塾を開催しております。」という内容のエントリーがアップロードされる。同エントリーにて、「Paul Robson(ポール・ロブソン)教授」が講師として紹介され、「ロンドン大学ロイヤルフォロウェー校教授。ケンブリッジ大学で博士号取得後、ケンブリッジ大学のビジネススクールであるジャッジスクールにて研究員として応用経済学研究に従事する。」などの経歴が表示される。 2011/09/28 上記英語塾が話題となっていたので、「Paul Robson 教授」が実在するのかを確認する。その中で、ロンドン大学ロイヤルフォロウェー校のウェブサイトにおいて、このページを見つけたので、このページにはてなブックマークを付け、「メーロマさんの夫」というコメントを付ける。 2013/01

    はてなとのやりとりのまとめ - la_causette
  • 片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette

    自民党の片山さつき議員がツイッターで次のようにつぶやいています。 ミヤネ屋で河梶原を必死に擁護の弁護士が朝鮮学校の弁護士! http://gsoku.com/archives/81002 … 普門大輔弁護士の外国人参政権著作、過去の弁護案件、あくまで客観的にツイートします(笑)しかもこの日のいつもの弁護士コメンテーターではない?面白い!BPOでガンガンやりましょう! 「朝鮮学校の弁護士」というのはよくわからない表現ですが、リンク先を見る限り、「大阪朝鮮高級学校運動場明渡し裁判」において朝鮮学校側の代理人を務めた弁護士という意味のようです。「外国人参政権著作」というのも漠然としていますが、リンク先を見る限り、外国人人権法連絡会編『日における 外国人・民族的マイノリティ人権白書 2006年』における「アフリカアメリカ人に対する入店拒否」という論文のことをおっしゃっているようです。 BPO

    片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette
  • 君たちが嫌いな番組を見たい人だっているんだ。 - la_causette

    高岡蒼甫さんのTwitter上での発言に端を発した民族差別主義者たちによるフジテレビ攻撃に対し、ビートたけしや岡村隆史(ナインティナイン)、田村淳(ロンドンブーツ1号2号)等が「嫌なら見なければいい」と批判を加え、さらにこれに対し、作家の深水黎一郎さんやMIAUの小寺信良さんが異議を唱えるという状況になっているようです。 しかし、放送電波が公共のものだといってみたところで、様々な趣味嗜好が併存する自由の国日において「誰からも嫌がられない番組」を常に作り続け、そういう番組のみを放送するのは至難の業だし、そういう番組はたいてい面白くありません。エンターテインメントビジネスにおいて、「誰かから嫌がられる」というのは不可避の定めであるとすら言えます。だからこそ、エンターテインメントビジネスでは「誰かから嫌がられる番組は放送しません」という選択はとり得ないわけです。したがって、作り手からいえば、「

    君たちが嫌いな番組を見たい人だっているんだ。 - la_causette
    azure-frogs
    azure-frogs 2011/08/21
    フジテレビが著作権保持してるから、とかドヤ顔していう恥ずかしい奴がまだいたのか。じゃあK-POP以外の普通のJ-POPはどこが著作権持ってるのか、TV局は持ってないのか。ちったぁ調べてみろよ。
  • 利害関係者であろうと、選挙区割りを具体的に変えるのは国会議員なんだ - la_causette

    一人一票実現国民会議という団体があります。近々総選挙が予定され、そこでは自民党が敗北し下野することになると予想されていた2009年7月に発足し、果たして、自民党が敗北することとなった2009年8月の総選挙について、無効確認請求訴訟をいろいろなところで提訴していた団体です。 そういう訴訟を提起することの意義を私は十分に認める者です。でも、私は、現在の一人一票実現国民会議の活動方針には大きな疑問を持っています。上記無効確認請求訴訟で現在の公職選挙法は違憲状態にあるとの判決が確定したわけですから、今なすべきことは、これを受けて、与野党に働きかけ、早期に議員定数の不均衡を是正する公職選挙法の改正を目指すことなのだと思います。しかし、どうもそのようなことは行われていないようです。今やっているのは、一人一票を認めない最高裁判事に、国民審査の際に不信任の「X印」を投票することを働きかける運動のようです。

    利害関係者であろうと、選挙区割りを具体的に変えるのは国会議員なんだ - la_causette
  • benli: その事実を知っているか否かは「その事実を知りながら」複製したか否かに関係がない。

    大阪大学の茶園成樹教授がジュリスト1405号85頁以下に「違法配信からの録音・録画」という論文を発表されています。 その前におさらいをしておくと、平成22年1月1日施行の著作権法第30条第1項第3号では、 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合については、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的として、その使用者が行う複製であっても、複製権侵害とすることとされました。 ここでいう「その事実を知りながら」とはどういうことをいうのかという点に関しては、具体的な法案の文言が明らかになって以降論争となっていました。 この点に関し、茶園教授は、上記論文の中で、 一般人が有する通常の知識から、自動公衆送信が

  • benli: 研究等の目的による書籍スキャンと私的使用目的複製の抗弁

    研究や業務で使用する目的で、購入した書籍を自ら裁断し自ら所有するスキャナでScanするということが、しばしば行われています。これは著作権法上問題があるでしょうか。 まず、書籍等をScanし、デジタルデータとしてハードディスクに保存する行為は、その書籍等に掲載されている文章や絵画等をパソコン等で再生することを可能としますので、「複製」にあたることは疑いの余地がありません(もとの書籍等が裁断され、使い物にならなくてもダメです>弾さん。)。 そこで、検討すべき課題は、このような「複製」は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的として、「その使用する者」が行う複製と言えるかどうかということです。いえる場合には、著作権法第30条第1項により、この複製は、著作権者の同意なくして行われたとしても、適法となります。 まあ、「BOOKSCAN」サービスは異なり、書籍

  • 養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette

    ゼノフォビアな人たちは、子ども手当についても、デマを流布しているようです。 日に住む外国人が外国に居住する多数の子どもたちと養子縁組を結び、巨額の子ども手当の受給申請をすれば、政府はこれに応じざるをえないはずだというのがその典型です。果たしてそんなことがありうるのでしょうか。 まず、子ども手当の根拠法令を見てみましょう。子ども手当の根拠法令は、「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」です。その第4条第1項は次のように定めています。 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日国内に住所を有するときに支給する。 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計

    養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette
  • benli: Winny事件第1審判決についての評釈

    Winny事件について控訴審がようやく動き出したようですので,第1審判決に関して,ジュリストに掲載していただいた文章の,校正前原稿をアップロードいたします。 匿名性が高度に保障されることがその特徴の一つとされていたP2Pファイル共有ソフトの公開と著作権侵害罪の幇助犯の成否 一 初めに 近時飛躍的な発達を見せている情報通信技術の多くは、これを利用して送受信される情報の内容及び適法性の有無にかかわらず、所定の効果を発揮する。そして、多くの場合、一旦その技術を公開した後は、これが違法な情報流通にしばしば利用されるようになったとしても、当該技術の開発者ないし公開者には、違法な利用を事前に阻止する現実的な手だてはない。 このような情報通信技術の特徴は、刑罰法規を適用することによって違法ではない情報流通のために利用され得る技術の公開を阻碍するべきではないという考えとも結びつく反面、一度公開されると取り

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