法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 条文[編集] (傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 改正経緯[編集] 2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。 (改正前)懲役 (改正後)拘禁刑 解説[編集] 参照条文[編集] 特別法 暴力行為等処罰ニ関スル法律 「銃砲若はクロスボウ又は刀剣類」といった、明らかに傷害を目的とする道具による傷害の場合(同法第1条の2)、また、暴力行為の常習者である者が傷害した場合(同法第1条の3)に刑を加重する。 判例[編集] 傷害(最高裁判決 昭和25年11月09日)刑法第208条 傷害罪において暴行と傷害の結果との間に因果関係ありと認められる特異な事例 被告人が被害者に対して大声で「何をボヤボヤしているのだ」等と悪口を浴せ、矢庭に拳大の瓦の破片を