5月30日施行の改正個人情報保護法で知っておくべきこと保有個人データ5000件以下の会社も対象に。個人やNPOもこれまでの個人情報保護法では、保有している個人情報が5000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)には適用されませんでした。しかし、5月30日以後は、小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が適用されます。 つまり、「うちは扱う個人情報が少ないので、対象じゃないんです」という言い訳が、あらゆる企業や組織で使えなくなくなります。 Webからの問い合わせ・資料請求をリード獲得やリードナーチャリングのために使っている場合や、リード獲得のセミナーを開催している場合など、「個人情報データベース等を事業の用に供している」わけですからね。 となると、顧客は御社がこの法律を守っていることを期待しますし、守らなければ罰せられる可能性があります。 また、個人事業主やNPO・自治会などの非営利組織であっ
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