世界知的所有権機関(WIPO: World Intellectual Property Organization)で定められている「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT: WIPO Copyright Treaty)」(英文、和文)では次のように規定されています。 第八条 公衆への伝達権 ……文学的及び美術的著作物の著作者は、その著作物について、有線又は無線の方法による公衆への伝達(公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。)を許諾する排他的権利を享有する。 インターネットにより“複製が可能な状態で著作物を公衆に置く”ことを(契約などで縛りにくい)個人レベルでできるようになったため、このような条約(WCT や WPPT)が生まれたわけです。TPP の議論でも“条約が優先する”ことを忘れたかのような発言が非難されていま