4年前、東京 霞が関の家庭裁判所で、離婚調停中の妻を刃物で切りつけて殺害した罪などに問われたアメリカ国籍の被告に東京地方裁判所は、妄想や幻聴の影響で責任能力はなかったと判断し、無罪を言い渡しました。 無罪を言い渡されたのは、無職でアメリカ国籍のウィルソン・ジェイコブ・スティーブンさん(37)です。 被告は4年前、東京家庭裁判所で離婚調停中だった当時31歳の妻をナイフで切りつけて殺害したとして、殺人などの罪に問われました。 裁判で弁護側は、妻の殺害は認めた一方で、当時は心神喪失の状態にあり、責任能力はなかったとして無罪を主張し、検察は懲役22年を求刑していました。 20日の判決で、東京地方裁判所の向井香津子裁判長は「被告は起訴前の精神鑑定で『精神疾患の影響は認められない』とされたが、起訴後、同じ医師が再度鑑定を行い、妻や子どもが拷問されて殺されるという強固な妄想に基づき、殺害に至ったと結論付
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