昨日、国会で安倍首相が、憲法を解釈するのは首相の権限という答弁をしたようで、大問題ではないかと思います。自民党内でも問題になっているよにうです。 これまで第9条しか注目されてこなかった日本国憲法ですが、ここ10年、憲法は権力と法の暴走を抑制するためのフレームであるという基本的に認識が広がってきたのではないかと思います。 そのなかで従来、「法治国家」を強調してきた自民党政権(時に民主党政権のこの言葉を使ってきた)のはずが、最近安倍首相から「法の支配」という言葉が出てくるようになって、気になっていました。 浅学な私が決めつけるように説明するのも恐縮ですが、「法治国家」と「法の支配」とは法を基礎とする国家・社会を示すものですが、その意味は大きく違います。 「法治国家」とはどんなに悪い法律でも法律である限り守らなければならない、という思想です。憲法裁判が大きく制約され、裁判所による違憲立法審査が消