ひょっとして、本当に規制対象となるものが知られてないんじゃないの???編集者とか評論家とか作家とか肩書きがある人たち、本当に条文を読んだの???ちょっとおさらいしましょうよ。 ・・・ まず、改正案第七条第一項第二号をみましょう。問題になっている部分です。 二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 対象となるものは 1 刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為 か 2 婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為 を「不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現する」ことによって云々。。。というものです