結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。 大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。