吉本興業所属のタレント島田紳助さん(54)に殴られてけがをしたなどとして、同社に勤めていた女性が島田さんらに計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であり、松田典浩裁判官は島田さんと同社に計約1045万円の賠償を命じた。 判決によると、島田さんは2004年10月、女性に「口の利き方が悪い。上司を呼び捨てにするな」などとどなって暴力を振るい、けがをさせた。また、同社も島田さんに対する使用者として責任を負うとした。 この事件で、島田さんは同年12月に傷害罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受け、全額納付した。 吉本興業は「判決を厳粛に受け止め、同様の事件を再発させないように引き続き防止策に努めていく」としている。