経営環境の悪化を理由に一方的に内々定を取り消したのは違法として、元学生の30代の男性が不動産会社「コーセーアールイー」(福岡市中央区)を相手取り約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁であった。広田民生裁判長は「信義則に反する」と違法性を認め85万円を支払うよう命じた1審福岡地裁判決を変更し22万円を支払うようコ社側に命じた。 広田裁判長は「内々定の撤回には企業経営上、相当な理由があったが、撤回にいたった経緯の説明などに一部不十分なところがあった」と述べた。 判決によると、男性は大学4年だった08年7月、コ社の面接などを経て内々定を得、会社側に要求された入社承諾書を提出。男性は就職活動を終了させ、10月に正式な内定通知を受け取る予定だったが、その直前の9月30日ごろ「サブプライムローン問題や原油などの暴騰の複合的要因による経営環境の悪化」を理由とする書面で内々定を取