立命館法学 一九九七年五号(二五五号)一二〇三頁(三一五頁) 公職選挙法上の公職の候補者等による寄附罪と寄附を受ける者における寄附主体の認識の要否 松宮 孝明 最高裁平成九年四月七日第二小法廷判決(平成九年(あ)第一〇六号公職選挙法違反被告事件)刑集五一巻四号三六三頁、判時一六〇一号一五五頁 [事実の概要] 市長である被告人は、再選を目指して立候補を予定していた次期市長選挙に関して、市内の初盆を迎えた家庭一六三軒に現金約五〇〇〇円を「初盆参り」の「御仏前」として寄附した。同市では、毎年、市の功労者などの家庭に対して公費で市長が「初盆参り」をする習慣があったが、市長選挙のある年は、一般の家庭にも市長が私費で「初盆参り」の御仏前を渡していた。その際、裁判所での幾人かの証人尋問によれば、受寄附者らは御仏前を市長個人からでなく市から出ているものと認識していたようである(刑集五一巻一号三八六頁以