給与総額が増えると所得拡大税制の適用の可能性あり アベノミクスの一環で、デフレ脱却のため、支給する給与の総額を増やした会社には、法人税の税額控除ができる「所得拡大税制」が導入されましたが、これがなんとも適用要件が複雑でわかりにくいのです。 その所得拡大税制の適用要件をザックリと言うと、「基準となる年度より給与総額を増やしたらその増えた分に一定割合を掛けた金額だけ法人税を安くしますよ。ただし、前期よりも給与の総額や平均給与が下がっていたらダメだよ」ということ。 今回は、「設立初年度は、基準となる年度がないけど所得拡大税制はどうなるの?」という話をしてみようと思います。 所得拡大税制の概要 かなり複雑ですが、所得拡大税制の適用要件の主な内容は、次のとおりです。 概要 ・青色申告法人 ・平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において ・国内雇用者(注)に対して給与