(目的) 第一条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 昭和二十五年法律第二百四十七号 狂犬病予防法まずこの第一条からずれているw存在さえ確認されてない病原を、予防するために予防接種を行えと法で決めている。 その件については上原さんが開示請求をし公開している。参照: 農林水産省 行政文書不開示決定通知書 問 1 狂犬病ウイルスの存在を証明する科学的根拠、論文等。 2 狂犬病は、狂犬病ウイルスを保有するイヌ、ネコおよびコウモリを含む野生動物に咬まれたり、引っ掻かれたりしてできた傷口からの侵入、および極めて稀ではあるが、濃厚なウイルスによる気道粘膜感染によって発症する人獣共通感染症である。とする科学的根拠、論文等。 3 狂犬病ウイルスが、ヒトからヒトに感染するという科学的根拠、論文等。 4