経営破綻した「武富士」の武井保雄元会長(故人)夫妻から平成11年に贈与された外国法人株をめぐり、約1600億円の申告漏れを指摘された長男で元専務、俊樹氏が約1330億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)であり、同小法廷は課税を適法とした2審判決を破棄した。課税処分を取り消した1審判決が確定した。 個人に対する約1330億円の追徴額は過去最高だった。課税処分取り消しが確定したことで、国は利子にあたる「還付加算金」をあわせ、約2000億円を還付することになる。