国立病院機構熊本医療センター(熊本市中央区)の精神科で「診療支援」に従事していた男性医師が、熊本大病院(同区)の男性教授から診療の継続を妨害されたと訴え、熊本大の人権委員会が教授の行為を「裁量権の範囲を逸脱したハラスメント」と認定したことが4日、関係者への取材で分かった。 この医師は熊本県内で精神科病院を経営している。人手不足などを理由に医療機関が互いに医師を派遣する「診療支援」で10年以上、熊本医療センターでの診療を担当してきた。 関係者によると昨年1月、熊本大病院神経精神科の教授が同センターに対し、この医師を従事させないよう求めたという。医師は一時、同センターから「診療に従事させない」との方針を伝えられた。 医師は代理人弁護士を通じて大学側に抗議。送付した文書は「熊本大病院が県内医療機関への医師供給元であることを背景に、教授が大きな影響力を持っている」と指摘し、「就労機会の不当な侵害に
