NHK受信料制度の合憲性などが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は12月6日、双方の上告を棄却し、受信料制度は「憲法に違反しない」との判決を言い渡した。支払い義務の強制は、表現の自由のもと、知る権利を充足するものとして、立法裁量として許容されるとした。 このほか、争点になっていた「支払い義務の発生」や「消滅時効の進行」のタイミングについては、消費者の承諾がない場合、判決確定で契約が成立するとし(1)受信設備設置時からの支払い義務が生じる、(2)消滅時効は判決確定から進行する、と判断している。 この裁判は、NHKが受信料の支払いを拒んだ都内の男性に対して起こしたもの。 男性側は、受信料の支払いを義務とするなら、憲法が保障する「契約の自由」に違反するなどと主張。対するNHKは、国家や企業から独立した、豊かな報道のためには受信料制度による安定した財源が不可欠と正当性を主張してい
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