ひ「どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です」 な「助手のなるこです」 ひ「対伊藤和子弁護士訴訟の判決が出たのでそのお知らせです。結果は棄却でした」 な「やーいやーい暇空敗訴!って今回は共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さん達が集合写真撮ってないみたいですね」 ひ「判決文はこちらです(note無料で見られます) 判決の読み方のコツというか、 ①前提事実(裁判所が認める、争いのない事実) ②争点に対する原告被告の主張(争いのある事実) ③裁判所の判断(争いについての裁判所の判断) という構成になっていて、主に判決と呼ばれる裁判所が裁定したことは③になります。というわけで、6ページからの③を見てみましょう まず、伊藤弁護士が言い逃れしようとした「暇某は暇空のことじゃないもん!!!」は却下され、「暇某って暇空のことだよね」と裁定されました」 な「そりゃそうですね」 ひ「次に、”
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