20年間連れ添った内縁の夫が先日亡くなりました。急なことでしたので、特に遺言なども用意していなかったようです。内縁の夫には親族がありませんが、私も法律上の婚姻関係にあったわけではないので法定相続人とはなれないと聞きました。私が遺産を受け取る方法はないのでしょうか。 内縁の妻には法定相続権がない 今回の相談者様のケースでは、一般的な相続手続きによって遺産を受け取ることはできません。内縁の妻には、法律上の配偶者と異なり、法定相続権が認められていないためです。 第八百九十条(配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 民法では、被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に法定相続人となるものとされています。ただし、ここでいう配偶者とは、法律上婚姻届を提出して夫婦となった者を指し