商売柄、裁判所サイトの知財判決文は常にチェックしています。コンスタントにあるのがプロバイダー責任制限法(プロ責)の発信者情報開示に関する訴訟です。アダルトビデオをBitTorrentに放流したケースでプロバイダーが訴えられた裁判例は日常茶飯事なので見てもしょうがないという感がありますが、最近、ちょっと興味深い判決がありました。 コンテンツを直接アップロードするのではなく、アップローダー(ギガファイル便)にあるコンテンツにリンクを張る(URLを公開する)ことが著作権侵害になるかという争点において、裁判所は以下のように侵害にあたると判断しました(省略部分を...で示しています、また太字は栗原によります)。 ...ギガファイル便のサービスを用いてファイルをダウンロードするためには、ファイルのダウンロードページのURLが必要であるところ、ダウンロードページのURLは、ファイルをギガファイル便にアッ
