
By refeia 児童ポルノ画像の単純所持が禁止され、刑事罰の対象になっているイギリスでは、児童ポルノに関するウェブサイトを閲覧したり、孫が水浴びをしている写真をPCに保存したりするだけでも罪に問われることがあります。児童ポルノに対して厳格な姿勢を貫くイギリスで、今度は性的な描写を含む日本のマンガおよびアニメの画像を所有していた男に国内初となる有罪判決が下されました。 Anime fan convicted over illegal pictures of imaginary children - Gazette Live http://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/anime-fan-convicted-over-illegal-7958896 2012年に99枚の児童ポルノ画像をPCに保存していた容疑で警察に逮捕されていた39歳の男
小原篤プロフィールバックナンバー児童ポルノ禁止法改正案には日本弁護士連合会など様々な団体から反対声明が出ました通常国会が閉会し、議員は参院選に向けて走り出した=26日午後1時、国会内、樫山晃生撮影 通常国会が先月26日に閉会し、自民・公明・日本維新の会が共同提出した児童ポルノ禁止法改正案が継続審議となったそうです。 改正案(改定案と呼ぶ人もおります)の主なポイントは、児童ポルノの単純所持を禁止し、「自己の性的好奇心を満たす目的」の所持には刑事罰を科すというもの。もう一つ論議を呼んだのは「付則」第二条。衆議院のサイトに出ていた改正案を見てみたら、こんな風に書いてありました。 「政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において『児童ポルノに類する漫画等』とい
フランス・パリ(Paris)郊外のビルパント(Villepinte)で開催された、漫画やビデオゲームなど日本のポップカルチャーの博覧会「ジャパン・エキスポ(Japan Expo)」(2009年7月2日撮影、資料写真)。(c)AFP/EMILIEN CANCET 【5月17日 AFP】(一部更新)スウェーデンの最高裁判所で16日、日本の漫画の翻訳をしている男性が児童ポルノに当たるイラストを所持していたとして起訴された裁判の被告側反対尋問が行われた。 この男性は、スウェーデン随一の「マンガ」専門家といわれるシーモン・ルンドストローム(Simon Lundstroem)被告で、性的なポーズをとる女児を描いたイラスト39点をパソコン内に所持していたとして児童ポルノ罪で起訴された。1審では罰金2万5000クローナ(約28万円)、2審では同5600クローナ(約6万3000円)の有罪判決がそれぞれ言い渡
この時審議された改正案は、販売目的ではなくても、児童ポルノを所持しているだけで罰せられる「単純所持罪」を新たに設けたものだった。 しかし、元々、児童ポルノの定義が曖昧だったため、『Santa Fe』を所有しているだけでも罰するのかという議論になったのだ。この〝サンタフェ論争〟が今夏、再燃する可能性が出てきた。 今国会でまたもや審議入りすることが決まったのだ。 後述するが、今回審議される児童ポルノ禁止法改正案は、漫画・アニメの表現規制にまで繋がる危険な法案である。 今国会で自・公両党が提出する改正案は、 '09年に廃案になったものとほぼ同じ内容だ。「何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない」と、単純所持罪を明記しており、違反すれば、「一年以下の懲役又は百
総務省は4月6日、東日本大震災に関連してインターネット上でデマが広がっているとして、内容が法令や公序良俗に反する場合はサイト管理者が自主的に削除することも含め、業界4団体に対応策を要請した。 政府の「被災地等における安全・安心の確保対策ワーキングチーム」が同日、被災地での犯罪防止や治安維持について対策をまとめたのを受けた。 同チームは、震災や原子力発電所事故について、「不確かな情報等、国民の不安をいたずらにあおる流言飛語が、口伝えや電子メール、電子掲示板への書き込みなどにより流布されており、被災地等における混乱を助長している」として、関係省庁が連携して実態を把握した上で、ネットユーザーへの注意喚起や、サイト管理者に対し、法令・公序良俗に反する情報の自主的な削除を含めて適切な対応をとるよう要請している。 これを受け、総務省は電気通信事業者協会、テレコムサービス協 会、日本インターネットプロバ
都の漫画規制条例 守ったものは子ではなく大人 漫画「クレヨンしんちゃん」の主人公、野原しんのすけが近年、おしりをあまり見せなくなっている。 アニメ化された当初、しんちゃんの言動は社会現象になる一方、低俗番組扱いもされた。青年漫画誌の連載のためか大人受けする皮肉やきわどい性表現も見られ、親をばかにするようなセリフが子に悪影響だとして、保護者団体からやり玉にあげられた。 その騒動をパロディーにもしていた作者の臼井儀人さんは昨年、事故で亡くなった。生前に作風を変えたのはさまざまな理由があってだろう。 作品は作者の手を離れて世に出た瞬間から作者だけのものではなくなる。読者や視聴者との対話、あうんの呼吸で作品は洗練もされうるし、受け入れられもする。 その過程に行政が入り込む余地はない。創作物に規制を施そうにも明快な客観基準を見いだせないからだ。親を敬えというのは道徳的善。性的なものへの寛容も
12月15日に開かれた東京都議会本会議で、青少年健全育成条例の改正案が、「慎重な運用を求める」とする付帯決議付きで賛成多数で可決・成立した。 議決に先立つ意見表明では、共産と生活者ネットワークが反対を表明。「創作活動が萎縮するという懸念は付帯決議では解消しない」などと訴えたが、自民と公明、最大会派となる民主が賛成を表明。賛成多数で可決した。 新たな改正案は、「刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為」などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を対象としたもの。 漫画家や作家、出版社、ネットユーザーなどが反対の声をあげており、角川書店、講談社、集英社、小学館など大手漫画出版社が自社が原作を持つ作品の東京国際アニメフェアの出展を取りやめるなど、波紋を呼んでいた(関連記事:角川書店、「東京国際アニメフェア」出展取りやめ 社長「都の姿勢に納得できない」、菅首相、ブログで都条例に言及 「アニメフェアが
先週から一部のマスコミが報じていた東京都青少年健全育成条例改定案の全文が11月22日、明らかになった。「非実在青少年」の言葉を削除され一見、大幅に内容を改めたように見えるため、”賛成に回る都議も増えるのではないか”と出版界からは懸念の声が挙がっている。 今回の条例案でまず注目すべきは、規制対象とされる「基準」の部分だ。今回の条例案では「非実在青少年」などの描写を削除し、次のように記す。 漫画、アニメーション、その他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為等を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。 現状の「不健全図書」指定制度に加えて、新たなものを付け加える必要の是非は、ひとまず置いてお
東京都青少年健全育成条例の改正が、「非実在青少年」という言葉と共に、ネットやメディア界隈を賑わしている。国ではなく都の条例改正がこれだけ注目されるのはなぜか。全3回にわたってその理由を解説していきたい。 「非実在青少年」とは? 条例では「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」としている。年齢設定が18歳未満である少年、少女のキャラクターの意であり、東京都の造語。 そもそも、今年の2月24日に都議会が始まり、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」が提出された頃はほとんど話題にならず、大手メディアでもまったく触れられていなかった。 しかし、3月7日に明治大学国際日本学科准教授の藤本由香里氏がTwitter経由で、この話題を取り上げた自身のmixi日記(【
東京都の青少年育成条例改正案について現役の漫画家らが発言したイベント「どうする!?どうなる?都条例──非実在青少年とケータイ規制を考える」(5月17日)では、首都大学東京の宮台真司教授が改正案について、「社会学者から見た都条例改正案」というテーマで発言した。 宮台教授は翌日の都議会総務委での参考人招致で意見陳述しており(TOKYO MX「都議会 性描写規制案めぐり参考人招致」)、この日の発言は意見陳述とほぼ同じ内容。改正案を「ゾーニングの顔をした表現規制」だと批判した上、表現規制による法益が疑わしいこと、メディアによる悪影響論には学問的根拠がないこと、市民の議論で意思を形成していくべき表現のあり方について行政が一方的に封殺することは「社会の自立の自殺、行政による他殺」である──などと述べた。 宮台教授の発言は以下の通り。発言は、同時に上映したスライドに沿っている。 「誤解」を招いたのは誰か
東京都が漫画の性表現を規制する条例改定を進めるなか、規制推進派の猪瀬直樹副知事が民放の報道番組で「実例」として取り上げた漫画が話題になっている。自身の作品を“悪い見本”と糾弾された作者が、猪瀬氏に対してツイッターで怒りを爆発。この“場外バトル”で、くだんの漫画の購入希望者が急増し、全国的に品薄状態となっているというのだ。 東京都が今年7月の施行を目指す改正青少年健全育成条例では、年齢設定が18歳未満と判断されるキャラクターの性表現が含まれる漫画やアニメは、販売や所持の規制対象となる。これに対し、漫画家や出版業界からは「表現の自由を損なう」と批判が出ている。 猪瀬氏は、この問題を取り上げた先月29日放送の報道番組「プライムニュース」(BSフジ)に出演。2008年11月発売のコミックス「奥サマは小学生」(チャンピオンREDコミックス、秋田書店)を持参し、問題視するページの一部を付箋で隠す形
以前から話題となっていた、表現規制を含む東京都の青少年育成条例が提出されたようです。 ■番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載: 無名の一知財政策ウォッチャーの独言 これのソース元はここみたいですね。 ■The Prefectural Ordinance about young healthy upbringing (a reform bill) - 2010/2/24 ■都議会条例改正案と現在の条例の比較資料 まだ断片的な情報なのですが、かなり見た時に「ネタ?」と疑いました。事実、今でもかなり信じられない感じです(もしネタだったら「よかった……変な改正案は存在しないんだ」とでも言って、ウイスキーでも飲みます)。というのは、あまりにも法律としてその定義が曖昧であり、このまま施行してしまうと運用次第ではとんでもないことになってしまうので。しかし多くの人(特に表現物になじみの薄い人
本年8月18日に国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW委員会)は日本の報告書に対する最終見解(最終コメント)を公表した。急進的フェミニスト団体イクオリティ・ナウが日本非難の意見書を送付したあの委員会である。 最終コメントの内容はかなり雑多だが、本ブログでは表現規制に関係があると思われる部分に的を絞って訳出した。他の内容はすべて省略しているので興味のある方は参考欄の原文をあたってほしい。 ※更新情報:追記その2で国連のプレス記事を追加 日本の第6回報告書に対するCEDAW委員会最終見解(最終コメント) (ADVANCE UNEDITED VERSION) 2009年8月7日 女子差別撤廃委員会(CEDAW委員会) 第44回会期 2009年7月20日-8月7日 日本 1. CEDAW委員会は日本の第6回報告(CEDAW/C/JPN/6)を2009年7月23日に開催された第890回、891回会合に
ソフ倫で8/27臨時総会。 マスターアップの日ですな。忙しいのに。 総選挙の結果を見てからで良いと思うのに 急ぐには、何か背景があるんでしょうか。 変なニュースにされづらくなるのかな。 まあ、いっちょ行ってきます。 しかし、 「議長委任」 「知り合いの出席者に委任」 「賛成」 しかないのかと。 「反対」はどこに行ったんだと。 細かく聞いたら、既に理事会で決定事項で、 (形式的に)臨時総会でも審を取ると言うことだ。 なんだ、理事会の半分の原理でもう決まっていたのか。 では臨時総会を開く意味は?
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