「共謀罪」の審議がヤマ場を迎えつつある。国際組織犯罪防止条約の締結のためなら現行法のままで十分だ。テロ防止を掲げる法案の狙いが反政府の活動などの監視なら、あまりに危険だ。 国連の条約はマフィア対策のために各国が手を結ぼうという趣旨である。マネーロンダリング(資金洗浄)や人身売買、麻薬取引など金銭目的の犯罪を主眼としている。テロ対策ではない。 過去三回にわたって政府が共謀罪法案を国会提出したときもテロ対策としなかったのは、そうした理由からだ。しかも、国連の立法ガイドは「自国の国内法の基本原則に従って必要な措置をとる」ことを認めていると読める。日弁連もそう解している。 日本の基本原則とは、既遂の処罰である。話し合っただけで処罰される共謀罪などは、日本の刑事法の原則とは全く相いれない。とはいえ、日本でも重大犯罪については、未遂や予備、陰謀などの段階で処罰できる。もちろん、マフィア、暴力団対策の法
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