![韓国文化体育観光部・韓国国学振興院、消滅の恐れがある近代資料を調査・保存する「近代記録文化調査事業」実施のため、中高年を対象に「近代記録文化調査員」500人を募集](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7cab7903e416b2fdf7371adec7e411f5c8034d8a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcurrent.ndl.go.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2FOGP.png)
ハンコとサイン(矢越葉子)正倉院文書のハンコ 昨今、行政手続き上の「脱ハンコ」が話題になっているが、現代では納税や婚姻といった公的な手続きのみならず、会社や銀行での事務手続き、果ては宅配便の受け取りや子供の学校の連絡帳にまで印が利用されている。このように「ハンコ文化」と称されるほど印が広く一般に利用されるようになったのは近世以降とされるが、それ以前の社会ではどうであったのか。 古代におけるハンコ(印)の利用を考える上で手がかりになるのが奈良・正倉院宝庫に伝来した正倉院文書である。周知の通り、日本最初の印は後漢の光武帝から建武中元2年(57)に贈られた「漢委奴国王」の金印であるが、その次に現れる実物の印は正倉院文書中に残る大宝2年(702)の筑前・豊前・豊後の三国の戸籍(西海道戸籍)に踏印された諸国印である。同じく大宝2年の戸籍としては美濃国の戸籍(御野国戸籍)も現存しているものの、こちらに
新型コロナウイルス対策に関連して、連日のように文科省からの通知が発出されています。教育委員会や学校の皆様も、日々どんな通知が出てくるのか、気になっていると思います。 しかし、文科省の通知は、その読み方を知らないと、一言一句に過度に振り回されてしまいます。すると、文科省が意図している以上のことを読み取ってしまい、「そんなの無理だ」とか「そんなのは国の仕事ではない」などと、無用の反感を持ってしまうことにもなりかねません。 実は、文科省の通知は、説明、修飾、例示が多く、「絶対にやってください」という部分は、全体の分量からするとさほど多くありません。通知を読む時のルールを知った上で読めば、だいぶ精神的に楽になるのではないかと思います。 (文科省通知を読む時のルール) 〇「など」「例えば」「たり」→ 例示なので、別のことでもいい。 〇「等」→ それだけでなく、別のものも含む。 〇「場合には」「必要に
福井県内の歴史を伝える多くの古文書が、インターネットのオークションサイトに流出している。福井県史の編さんから最長40年を経過することを受け、県文書館は本年度から5年計画で編さんに使用した古文書の現状を確認する追跡調査に着手。所蔵者の代替わりや引っ越しによる紛失に加え、近年のお宝志向によるネットでの史料散逸も思わぬハードルになりそうだ。 「福井方面なんかいろいろ出ているようです」。昨年11月末、全国の学芸員や大学教授ら47人でつくる非公開のSNSグループに、京都の歴史研究者から“通報”が入った。グループは5年前に立ち上がり、貴重な史料のネット流出に備えてボランティアでオークションサイトに目を光らせている。 このとき出品されたのは、坂井市内の旧村にまつわる江戸中期から末期の年貢の記録や借金証文など。歴史的価値はそれほど高くないとされるが、帳簿類と思われる史料がバラバラにされ、数枚千円から大量に
米首都ワシントンにある議会図書館(2016年11月15日撮影)。(c)AFP PHOTO / SAUL LOEB 【12月28日 AFP】米議会図書館(US Library of Congress)は今週、ツイッター(Twitter)に投稿されたメッセージであるツイート(つぶやき)をすべて保管する取り組みを、来年1月1日をもって中止すると発表した。発表を受け、歴史的記録におけるソーシャルメディアの重要性をめぐる議論が巻き起こっている。 米議会図書館は世界最大の図書館とされ、国内外の重要な文化的記録の保管を使命としている。ツイート保管の取り組みは2010年、ツイッターから2006年の初投稿以降の全公開ツイートのデータベースを「寄贈」されたことを受けて開始。だがそのデータの公開をいつ、どのようにするのかについては今も未定となっている。 同図書館は、今回の決定に至った理由として、ツイートのデータ
14年末の特定秘密保護法施行後、初 国の行政機関が指定した特定秘密を記録した文書について、廃棄に向けた手続きが進められていることが内閣府などへの取材で分かった。特定秘密文書の廃棄は2014年末の特定秘密保護法施行後、初とみられる。順次廃棄が進められるとみられるが、秘密文書は通常の文書と違って第三者のチェックに制約がある。専門家からは「本来残すべきものまで廃棄される恐れもある」との指摘がある。 特定秘密文書は、公文書管理法に基づいて一般の文書と同様に、それぞれの保存期間を過ぎれば内閣府のチェックを受けた後に廃棄することができることになっている。ただし、特定秘密保護法の運用基準で、指定から30年を超えた文書は重要性が高いと判断されて一律に公文書館などに移管されて保存されることが定められている。
「国立公文書館デジタルアーカイブ」リニューアルのお知らせ 国立公文書館では、インターネットを通じて「いつでも、どこでも、だれでも、自由に、無料で」、館所蔵の歴史公文書等の目録情報の検索、デジタル画像の閲覧が可能な「国立公文書館デジタルアーカイブ」(平成17年 4月稼働)を運用してまいりました。 同システムについて、パソコンだけでなく、タブレット端末やスマートフォンにも対応し、より使い易く、デジタル画像等のダウンロードも可能なデジタルアーカイブとしてリニューアルし、平成28年4月1日より本格稼働を開始する予定です。 次期国立公文書館デジタルアーカイブの概要 別紙 (PDF) このため、以下のとおり、切り替え作業等を行いますので、お知らせ致します。 1.システム切り替え作業に伴うサービスの一時停止 平成28年3月25日(金) 午後6時~ 27日(日)終日 2.次期システムの稼動開始(3月
陸軍の青年将校らが政府要人を殺害した「二・二六事件」から26日で80年です。事件の「軍法会議」の記録は来年以降、国立公文書館で公開される予定で、専門家は新たな事実の解明につながると期待を寄せています。 しかし法務省は「歴史的な価値が高い」として、保管している事件の軍法会議の記録を4月以降、東京の国立公文書館に移すことにしていて、早ければ来年以降一般に公開される予定だということです。 事件を研究している帝京大学文学部長の筒井清忠教授は「この軍法会議は弁護士もおらず傍聴もできない、いわば『暗黒裁判』だった。公開で真相の解明が進むと期待される」と話しています。 一方で、国立公文書館が個人情報に関する内容の一部を明らかにしないケースがあることから、専門家からは全面的な公開を求める声が上がっています。これについて筒井教授は「80年が経過し、どういうプロセスで事件から戦争に進んだかを明らかにするために
特集 新たな国立公文書館の魅力に迫る! 政府では、国立公文書館や憲政記念館などと協力して、新たな国立公文書館の整備を進めています。 今回は、来館者のための空間を中心にご紹介します。 今号のアーカイブ 当館は、江戸幕府から引き継いだ古書・古文書、国の行政機関から移管された公文書等を保存し、利用に供しています。 当館の所蔵資料の中から、今号の時季(3~5月)にまつわる資料をご紹介します。
特定秘密保護法を巡り、情報公開のあり方が問われるなか、公文書の保存や公開の専門家「アーキビスト」について、日本でも今年からようやく資格の認定が始まり、海外に比べ遅れていると指摘されている日本の公文書管理制度の充実につながると期待されています。 アメリカなど海外では図書館の司書や博物館の学芸員のように、公文書館や行政機関には「アーキビスト」が所属し、公文書の保存や公開の専門家として重要な役割を果たしていますが、日本ではアーキビストが専門職として必ずしも確立していません。 このため文書管理の専門家でつくる「日本アーカイブズ学会」がアーキビストの資格を独自に認定する制度を導入し、今年、初めて38人が「登録アーキビスト」と認定されました。 審査では各地の公文書館などで、文書の保存や公開の実務に当たった経験があるかや重要な文書を見極めるのに必要な外交史や歴史学などを専門的に学んだ経験があるかといった
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