香川県のネット・ゲーム依存症対策条例は「憲法違反」だとして高松市出身の元高校生らが県に損害賠償を求めた裁判です。10月31日の控訴期限までに原告側が控訴せず、条例は「合憲」だとした高松地裁の判決が確定しました。 この裁判は、2020年9月、高松市の当時の高校3年生と母親が「ゲームの利用時間の目安などを定めた条例は憲法違反」だとして県にあわせて160万円の損害賠償を求めたものです。 8月30日、高松地裁は「条例は努力目標であり、原告側に権利の制約を課すものではない」などとして「憲法違反とは言えない」と判断し、原告側の訴えを退けました。 高松地裁によると、判決から1カ月半以上にわたり原告の元高校生に判決文を届けられない状況が続いていました。そこで、高松地裁は民事訴訟法の規定に基づき、裁判所が書留郵便を発送した時点で当事者に送り届けたものとみなす「付郵便送達」の手続きを10月17日に取りました。