空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の存在は、京都市に居住を希望する方への住宅の供給を妨げるとともに、防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっています。 これらのことを踏まえ、京都市では、令和8年以降、非居住住宅の所有者を対象とした「非居住住宅利活用促進税」を導入することとなりました。 この税を課すことで、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入を活用して空き家の活用を支援する施策を行うことにより、住宅供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化、そしてこれらの施策に要する将来的な費用の低減を図ることで、持続可能なまちづくりにつなげていきます。