母体保護法14条1項2号には、「暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠した」場合は、人工妊娠中絶を行うことができる旨の定めがある。 母体保護法14条1項の文言上は、本人及び配偶者の同意を得ることが必要となっている。 本人が未婚の場合は、本人の同意だけで手術することが、法律上可能である。 しかしながら、指定医は、レイプの場合であっても加害者の同意を得よと要求することが一般である。しかも、加害者の名前を、同意書の配偶者欄に書かせる。 また、日本医師会の講習では、レイプの確認を、起訴状・判決文で行うよう話している。 加害者の同意を要求すること自体、セカンドレイプと言ってよい。 また、被害者に起訴状は交付されないのがほとんどであるし、判決まで待ったら中絶可能な週数を超える。「起訴状・判決文を持ってきたら手術をする」というのは、「蓬莱の玉の枝を持ってきたら結
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