憲法と集団的自衛権との関係をどう考えればよいのだろうか。以下で私見を披瀝(ひれき)し、ご批判を賜りたい。 最大のねらいは抑止効果集団的自衛権とは、1949年の北大西洋条約5条が典型的に示しているように、同盟国のいずれか1カ国に対する武力攻撃を同盟国全体に対する攻撃とみなして、兵力の使用を含め、共同で防衛する権利を基本とする。その最大のねらいは、抑止効果にある。抑止効果にもとづき、自国の防衛に資することを本質とする。 国連憲章51条は、このような集団的自衛権を個別的自衛権とともに、加盟各国が有する「固有の権利」であると定めている。「固有の権利」は、国連で公用語とされている仏語でも中国語でも「自然権」と訳されている。人が生まれながらにしてもっている権利が自然権であるように、国家がその存立のために当然に保有している権利が個別的自衛権であり、集団的自衛権なのである。 なぜ、集団的自衛権が国連憲章に